失業保険の減額について
こんにちは。
失業保険について質問させて下さい。
失業保険を受けている期間中、就労した日と内職をした日について申告をしなければいけない。
さらに、内職に
よる収入が一定額を超えると失業保険が減額される。
就労に関しては、働いた日数分の支給が先送りになる。
資料やサイトをまわって↑のことを学びました。
そこで質問なのですが、就労に関しては、いくら稼いでも減額処置には至らないのでしょうか?また、就労の場合は得た収入を申告する必要は無いのでしょうか?(失業認定申告書に欄が無いので)
何だかある程度稼げる内職の方が損をしているような気がするのですが・・・。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
失業保険について質問させて下さい。
失業保険を受けている期間中、就労した日と内職をした日について申告をしなければいけない。
さらに、内職に
よる収入が一定額を超えると失業保険が減額される。
就労に関しては、働いた日数分の支給が先送りになる。
資料やサイトをまわって↑のことを学びました。
そこで質問なのですが、就労に関しては、いくら稼いでも減額処置には至らないのでしょうか?また、就労の場合は得た収入を申告する必要は無いのでしょうか?(失業認定申告書に欄が無いので)
何だかある程度稼げる内職の方が損をしているような気がするのですが・・・。
よろしくお願い致します。
>何だかある程度稼げる内職の方が損をしているような気がするのですが・・・。
うーん、あるていど稼げる内職という設定そのものがあまりないからでしょうね。
中途半端なことはしないで、ちゃんと再就職をしてくださいということです。
うーん、あるていど稼げる内職という設定そのものがあまりないからでしょうね。
中途半端なことはしないで、ちゃんと再就職をしてくださいということです。
今まで、ダンナの扶養に入って専業主婦だったため税金のことが全く無知の為、質問させて頂きます。103万の壁と130万の壁があると知り、私の場合いは一度、扶養から外れてますので、他の方の質問欄を拝見しまし
たが、当てはまるのかどうか分からないので教えてください。
2月から働き始めて、2月3月で25万程度の収入があり、4月からパートになりました。
会社の方から4月からは強制的に扶養から外れて健康保険6千円・厚生年金14千円・雇用保険850円・社会保険21千円(会社負担)・所得税2500円・住民税0円(昨年無収入)負担してます。
半年契約で、9月で解雇もしくは、1ヶ月程度の延長できると言われました。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
どちらを選択すると良いのでしょうか?
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
早急に、延長できるかどうか言われています。
アドバイスをお願いいたします。
たが、当てはまるのかどうか分からないので教えてください。
2月から働き始めて、2月3月で25万程度の収入があり、4月からパートになりました。
会社の方から4月からは強制的に扶養から外れて健康保険6千円・厚生年金14千円・雇用保険850円・社会保険21千円(会社負担)・所得税2500円・住民税0円(昨年無収入)負担してます。
半年契約で、9月で解雇もしくは、1ヶ月程度の延長できると言われました。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
どちらを選択すると良いのでしょうか?
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
早急に、延長できるかどうか言われています。
アドバイスをお願いいたします。
回答します。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
配偶者の場合には、年収103万円を超えても、配偶者特別控除という控除を(年収141万円まで取れます。控除額は奥さんの収入が5万円増えるごとに漸減はしますが)旦那さんは取ることが出来ます。
なので、年収が上がっても旦那さんの税金がすぐにどーんと多くなる訳ではない事から130万円まで働くほうがお得であると考えられます。だから、②がお得であると考えます。
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
解雇の場合は、失業保険が失業翌月からもらえます。支給日数も上積みがあるそうです。
④失業保険をもらっても、扶養家族に入れていただけるのですか?
失業保険をもらっている間は、旦那さんの社会保険証上の扶養にはなれません(ご自分で市区町村の国民健康保険に加入することになります)。税法上の扶養または配偶者特別控除については旦那さんは取ることが可能です(給与収入103万円以下なら配偶者控除38万円OK、130万円以下なら配偶者特別控除11万円以上OKです。失業保険は税法上の収入にはなりません)。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
配偶者の場合には、年収103万円を超えても、配偶者特別控除という控除を(年収141万円まで取れます。控除額は奥さんの収入が5万円増えるごとに漸減はしますが)旦那さんは取ることが出来ます。
なので、年収が上がっても旦那さんの税金がすぐにどーんと多くなる訳ではない事から130万円まで働くほうがお得であると考えられます。だから、②がお得であると考えます。
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
解雇の場合は、失業保険が失業翌月からもらえます。支給日数も上積みがあるそうです。
④失業保険をもらっても、扶養家族に入れていただけるのですか?
失業保険をもらっている間は、旦那さんの社会保険証上の扶養にはなれません(ご自分で市区町村の国民健康保険に加入することになります)。税法上の扶養または配偶者特別控除については旦那さんは取ることが可能です(給与収入103万円以下なら配偶者控除38万円OK、130万円以下なら配偶者特別控除11万円以上OKです。失業保険は税法上の収入にはなりません)。
雇用保険について。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
近く退職予定です。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
つい先日第2子を出産しました。
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。
しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。
ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。
1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。
ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。
しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。
ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。
1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。
ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
ご出産おめでとうございます☆
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?
私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。
年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。
実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。
あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。
待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。
保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…
半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?
私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。
年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。
実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。
あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。
待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。
保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…
半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
失業保険について教えてください。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
あなたが仰る後回しになるというバイトの条件は、週20時間未満で1日4時間以上の場合です。
その場合は仕事をした日の基本手当は支給されませんが、繰り越しになって最後の認定日に支給されます。
もし、最後の認定日に入りきれない日数の場合はもう一回認定日が増えることになります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合はバイトの金額によって基本手当が減額されたりする別な処置があります。
以下の通り。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
週20時間以上なら就職したものと判断されます。
その場合は仕事をした日の基本手当は支給されませんが、繰り越しになって最後の認定日に支給されます。
もし、最後の認定日に入りきれない日数の場合はもう一回認定日が増えることになります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合はバイトの金額によって基本手当が減額されたりする別な処置があります。
以下の通り。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
週20時間以上なら就職したものと判断されます。
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