この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険、失業保険について。
三ヶ月の給付制限が7月に終わり、7月5日に認定日となり支給開始となる予定でしたが、6月の頭に再就職しました。
しかし10日しか勤務してませんが退職しました。この場合はまた1から申請して三ヶ月給付制限を待てばいいのですか?
まだ雇用保険には加入していなかったらしく離職票はないので、離職証明書の記入をお願いしたところです。
一から申請ではなく
前の給付制限が完了していなければ、完了するまで待つ感じで、続きからになると思われます
とりあえず直ぐにハロワにいって退職したことを説明し、再開してもらってください

「まだ雇用保険には加入していなかったらしく」っておかしいですよね・・・・手続き怠慢なのか
もとから入れるつもりがなかったか・・・・
失業保険について教えて下さい。
全くの無知で解らなくて…。
現在の会社の社員として2年目です。

今している仕事の時間帯が変更になり、家庭の事情から働く事が困難になり転職を考えています。

失業保険は会社を自己退職して三ヶ月経たないと下りないと聞きました、
その場合三ヶ月以内に次の仕事が決まった場合は下りないのでしょうか?

また、会社都合での退職出来る場合、理由として大何があるのか、大まかでいいので教えて下さい。
自己都合退職の場合は失業給付の手続きをしてから約3ヶ月間は何も支給がありません。
3ヶ月以内に再就職された場合は、『再就職手当』というものが支給される可能性があります。
(1年以上の雇用が見込まれることなどいくつかの条件付きですが…、支給予定だった失業給付の約30%が手当として支給されます。)

会社都合退職というのは基本的に会社側から「辞めてください」と言われる『解雇』です。
例えば会社の倒産による解雇など。
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