失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。
『原則』認められません。
個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。
しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。
例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。
また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。
つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。
ただあくまでも
これは原則です。
全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。
支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。
あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。
不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
『原則』認められません。
個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。
しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。
例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。
また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。
つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。
ただあくまでも
これは原則です。
全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。
支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。
あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。
不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
失業保険の3か月の給付制限について教えて下さい。私は現在、3年間パートタイマーとして働いています。
その会社に、主人が正社員として、就職が決まりました。
会社側から「夫婦で同じ会社はまずい。けじめとして奥さんの方に」と、いうことで私が退職することになったのですが、
この場合、失業保険の受給は、自己都合の退職となって3カ月後からということになるのでしょうか?
よろしく、お願いします。
その会社に、主人が正社員として、就職が決まりました。
会社側から「夫婦で同じ会社はまずい。けじめとして奥さんの方に」と、いうことで私が退職することになったのですが、
この場合、失業保険の受給は、自己都合の退職となって3カ月後からということになるのでしょうか?
よろしく、お願いします。
回答させて頂きます。
質問者さんが
退職してから1週間から
2週間の間に
(会社やケースによって
期間は異なります)
会社から離職票が
送られてきます。
その離職票に
退職した理由、
離職理由コードが必ず
記載されています。
(11~55)
例えば11は解雇
40は自己都合など。
質問者さんが退職する
事が既に決定している
のでしたらまずは
会社に任せ離職票を
待ちます。
その離職票を持って
ハローワーク窓口に
受給資格申請を
すれば担当職員が
説明して下さいます。
その説明を受けた上で
もし受給資格内容に
不満がありましたら
異議申し立てが
できます。
質問者さんの言い分を
聞き離職票の内容と
違う場合は
ハローワークが直接
会社側に話を訊きます。
こういった場合は
個人で会社に交渉する
よりもハローワークに
間に入ってもらった方が
良いのです。
もちろん最初から
離職票の内容が納得いく
ものであれば
言う事はないですが。
とりあえずすべては離職票を持ってハローワークに
行ってからです。
会社が離職票を発行
してない段階で
無責任な推測回答は
出来ません。
質問者さんが
退職してから1週間から
2週間の間に
(会社やケースによって
期間は異なります)
会社から離職票が
送られてきます。
その離職票に
退職した理由、
離職理由コードが必ず
記載されています。
(11~55)
例えば11は解雇
40は自己都合など。
質問者さんが退職する
事が既に決定している
のでしたらまずは
会社に任せ離職票を
待ちます。
その離職票を持って
ハローワーク窓口に
受給資格申請を
すれば担当職員が
説明して下さいます。
その説明を受けた上で
もし受給資格内容に
不満がありましたら
異議申し立てが
できます。
質問者さんの言い分を
聞き離職票の内容と
違う場合は
ハローワークが直接
会社側に話を訊きます。
こういった場合は
個人で会社に交渉する
よりもハローワークに
間に入ってもらった方が
良いのです。
もちろん最初から
離職票の内容が納得いく
ものであれば
言う事はないですが。
とりあえずすべては離職票を持ってハローワークに
行ってからです。
会社が離職票を発行
してない段階で
無責任な推測回答は
出来ません。
4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??
申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??
申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
認定日は、手続きに行った日から3週目のいづれかの曜日になるかと思います。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)
が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。
旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)
また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)
まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)
が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。
旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)
また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)
まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
関連する情報