季節労働者について質問です。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になるには
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上
①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。
質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上
①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。
質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
失業保険てバイトしてても
もらえるのでしょうか
今の仕事4年間やり、
自分のやりたい新しい仕事の
めどがついたので転職を
考えているのですか
その新しい仕事を探してる間
失業保険
をもらおうと考えています
でも失業保険だけだと
生活出来ないし
そーなった場合就職ぢゃなく
バイトだとばれないのか…
と少し思いました…
いけなとはわかっているのですが
やっぱり少しでもこういう方法で
通るならいきたいのです
回答お願いしますm(_ _)m
もらえるのでしょうか
今の仕事4年間やり、
自分のやりたい新しい仕事の
めどがついたので転職を
考えているのですか
その新しい仕事を探してる間
失業保険
をもらおうと考えています
でも失業保険だけだと
生活出来ないし
そーなった場合就職ぢゃなく
バイトだとばれないのか…
と少し思いました…
いけなとはわかっているのですが
やっぱり少しでもこういう方法で
通るならいきたいのです
回答お願いしますm(_ _)m
雇用保険に入っている必要があったかと思います。
雇用保険には加入しているのでしょうか?
加入している場合、雇用保険被保険者証が発行され毎月のお給料から会社側と折半で保険料が支払われているはずです。
もし、入っているのならば退職時に離職票の発行を会社側にお願いし、離職票含め必要書類を持ってハローワークへ行けば申請が可能です。
ただ、労働者自身の都合による退職の場合、給付までに期間が空きますのであまり頼りにすべきではないと考えます。
雇用保険には加入しているのでしょうか?
加入している場合、雇用保険被保険者証が発行され毎月のお給料から会社側と折半で保険料が支払われているはずです。
もし、入っているのならば退職時に離職票の発行を会社側にお願いし、離職票含め必要書類を持ってハローワークへ行けば申請が可能です。
ただ、労働者自身の都合による退職の場合、給付までに期間が空きますのであまり頼りにすべきではないと考えます。
失業保険受給について。少々混乱してきてしまいました。自分なりにまとめましたので、つたない文章ですが、ご回答お願いいたします。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。
①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。
次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?
その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?
また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。
長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。
①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。
次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?
その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?
また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。
長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
2度の派遣社員時代に、きちんと雇用保険に加入していれば、
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
失業保険についてのあれこれ
・派遣で働いてます。
・派遣先が今回の震災の影響で仕事が薄くなるから明日でクビと今日言われました。
・派遣会社には次の仕事も紹介されましたが条件が合わず悩ましいです。
・失業保険は会社都合で貰えると言われました。
・4月の頭で勤続満5年です。
【質問】
1,失業保険を貰うまでの手順
2,あと数週間で勤続5年ですが明日でクビだと勤続5年にはなりませんよね?
勤続5年にできる裏技的なものはありますか?
3,アルバイトをしたら失業保険は貰えませんか?
以上の事を教えて下さい。震災の被害はありませんが気分は沈んでいる上にこんな事態になり少々パニックです。
どうかアドバイスよろしくお願い致します。
・派遣で働いてます。
・派遣先が今回の震災の影響で仕事が薄くなるから明日でクビと今日言われました。
・派遣会社には次の仕事も紹介されましたが条件が合わず悩ましいです。
・失業保険は会社都合で貰えると言われました。
・4月の頭で勤続満5年です。
【質問】
1,失業保険を貰うまでの手順
2,あと数週間で勤続5年ですが明日でクビだと勤続5年にはなりませんよね?
勤続5年にできる裏技的なものはありますか?
3,アルバイトをしたら失業保険は貰えませんか?
以上の事を教えて下さい。震災の被害はありませんが気分は沈んでいる上にこんな事態になり少々パニックです。
どうかアドバイスよろしくお願い致します。
1.会社から離職票をもらって住所を管轄するハローワークに行ってた続きする。
持っていくものは下記のとおり。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
2.会社に話して離職票の退職年月日を満5年を満たす日付けにしてもらう。
3.アルバイトはやってもいいがHWに申請までにやめておくことが必要。
HW申請後に7日間の待期期間があるがそれを過ぎればやってもいいが週20時間以内にすること。それを過ぎると就職したとみなされる。ただし、必ず申告は必要。
「補足」
管理のしっかりした大きな会社なら無理かも知れませんが、小さな会社なら可能性はあります。折衝次第です。
持っていくものは下記のとおり。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
2.会社に話して離職票の退職年月日を満5年を満たす日付けにしてもらう。
3.アルバイトはやってもいいがHWに申請までにやめておくことが必要。
HW申請後に7日間の待期期間があるがそれを過ぎればやってもいいが週20時間以内にすること。それを過ぎると就職したとみなされる。ただし、必ず申告は必要。
「補足」
管理のしっかりした大きな会社なら無理かも知れませんが、小さな会社なら可能性はあります。折衝次第です。
源泉徴収票の支払金額欄に何も書いてありません。
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。
国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。
国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
その源泉徴収票は明らかにおかしいですね。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。
もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。
もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
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