失業保険、受給資格はありますか?
1年間以上、週20時間以上で働いていて雇用保険を加入していました。
自身の事情により、これからは月14日勤務に変更してもらい、月の2週は20時間以上勤務、2週は20時間以下勤務となります。週平均19.2時間勤務(月77時間勤務)これは退職するまで変わりません。

会社は雇用契約の変更はせず、このまま雇用保険を続行する事にしました。

雇用契約は変更されていない為、雇用保険に入り続ける事は可能だと思いますが、実際問題、上記のような勤務状態だと、仕事を辞めた場合、失業保険は支給されるのでしょうか?
雇用保険は週20時間以上なら法的に加入の必要はありますが、それ以下で加入していても法違反ではないと思います。
したがってそのままにしていた方がいいと思います。
雇用保険は未加入になって1年間を過ぎると過去の期間がリセットされてゼロになってしまいます。
会社はそれをわかっていて続けていくことにしたのだと思います。
もちろん雇用保険を続けていけば離職の際には条件を満たせが雇用保険は受給できます。
「補足」
未加入になっても1年以内であれば退職しても受給はできますが、退職から1年以内に受給をおわらせなければなりません。
質問ですm(__)m

今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。

普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??

又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。

何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。

自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。

有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
確定申告について(全く何もわかりません。)
今年の8月末日で会社を退社しました。
結婚しましたが、失業保険をもらう関係で、旦那の扶養には入れず、自分で国保に加入しています。
来年の2月から、旦那の扶養に入る予定です。

いつも、年末になると、会社で、年末調整をしてもらって、お金が少し戻ってきていましたが、今年はどうしたらよいのでしょうか?

12月に、会社から、8月まで働いた分の給料の詳細が記載されている紙が送られてくるそうなのですが、それをもとに、確定申告をするのでしょうか??
そもそも、確定申告は12月末締めでやらなくてはならないのですか?
全く、何をどうしたらいいのかわからず、困っています。
確定申告というのも、自分でやるというのはどのようにしたらいいのでしょうか?
初歩的なことなのかも知れないのですが、全くわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
補足読みました、追記します。

失業保険料(雇用保険料と言います)も、社会保険料等として
健康保険料、厚生年金保険料の中に入ります。
ですから、確定申告の控除の対象になりますよ。
(源泉徴収票の社会保険料等の金額に雇用保険料
も一緒に記載されています)

・・・・・・・・・おわります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


あなたは来年になったら還付申告または確定申告をします。

必要な書類は、あなたが書いた給料の明細が記載された紙です。
その紙を【給与所得の源泉徴収票】といいます。

本来であれば、退職した最終給与の明細票と一緒に渡してくれる
のですが、退職者から請求され作成し交付する会社が多いです。
待っていないで、「私の21年分の源泉徴収票を下さい」と連絡して
おいたほうが間違いありません。

そもそも、確定申告は12月末締めでやらなくてはならないのですか?
そでやんすよ。しなくてはいけないのです。
勤めていれば会社が年末調整という確定申告に代わる税金の
調整をしてくれます。あなたは退職後、勤務していないので自分で
税務署で確定申告を期限内にしなければ、所得税法違反になって
しまうのです。

面倒な手続きではありません。学校で習った足し算、引き算、掛け算
割り算で十分申告できるのです。
分からなければ、税務署で教えてくれますから大丈夫なのです。

必要な書類源泉徴収票、国民健康保険料の領収書、国民年金の
社会保険庁から郵送されてきた控除証明書、生命保険に加入していれば
保険会社から郵送されてきた控除証明書、印鑑、あなたの預金通帳です。
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