失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
規定としては働いているのなら駄目だと言うことです。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。

「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の事について質問です。
退職して1ヶ月たちます。
精神的肉体的に過労で退職しましたが、失業保険は3ヶ月後との事。
自己都合なので給付期間がついてしまいました。
職場に入ってからストレスが多く自立神経もみだれやっとのおもいで退職しました。
退職したのはいいのですが、家族を養わなくてはいけないのに大変です。
退職前に病院にいける時間もなくいっていませんでしたので、
どうしたらいいでしょうか?
職業訓練は何ヶ月も通わないといけないし。
交通費や自己負担が少しあるように書いてありました。
失業保険が早くもらえる方法はありますでしょうか?
仕事もさがしていますが、すぐには決まらないし。
とにかく不安でお金もないし。
どうしたらいいか
離職票に自己都合退職とされていて、あなたもそれで納得してHWが認めたのですから自己都合退職は仕方がありません。
わずかな望みは「特定理由離職者」としてHWから認めてもらえるかどうかです。認められれば3ヶ月の給付制限はありません。
病気や怪我で退職した人は診断書を提出すれば認めてもらえる場合がありますが、いまから診断書を持って行って認められるかどうか可能性は低いです。とにかくHWに確認してください。
職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。

90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。

最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。

手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。

もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)

実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。

それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・

ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。

受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)

長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
6/19に受ける予定
だったら、すぐに話して取り下げてはどうでしょうか

松葉杖で訓練に通うのもちょっと大変ですよね

数日では受給期間延長は無理(1ヶ月以上働けないときに延長できる)なので
認定日を1回飛ばすぐらいしかないかもしれませんが、期限ぎりぎりでそれをやると延長目的とされて(実際そういうことになっちゃいますけど)以降認定されないとか応募できないとか不都合があるかもしれないので
やはり相談ですね

職業訓練の倍率は高いので7月でがんばっても来月に回しても合格するかどうかはわかりませんが。


お大事に・・・・
失業保険について

今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。


28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。

失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?

職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険や傷病手当について何かよい方法を教えてください。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
社会保険の傷病手当金については、在職中に傷病手当の受給資格(社保に1年以上加入)がある人であれば退職後も継続給付として受けることができます。
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。

雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。

傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)

もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
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