失業保険を受給中の税金について…。
例えば、15万円もらえたとしたら手取りはいくらになりますか!?
あと国保に加入になると思いますが、いくらくらいになりますか!?
友人が私と同じく、会社
都合の解雇で特別国保で月5000円だったと聞きました。
そういう制度はあるのでしょうか!?
離職理由 11.12.21.22.23.31.32.33.34のコード番号に該当していれば、
半分の減額が出来ます。

月5,000円は、月収がパートかバイト 相当分に過ぎないですね。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。

会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。

もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。

離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
失業保険について質問です。

宜しくお願いします。

私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。

それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。

それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。

手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。

私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。

それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。

傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。

仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。

このような証明書を頂きました。

私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?

それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。

またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。

宜しくお願いします。
〉手帳がないとにならない

〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる

どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?

・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。


会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。




※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら

〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。

〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を

〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
失業保険と扶養について★

失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。

3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。

ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。

一日の支給額が約4700円です。

どういう意味でしょうか?

給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???

全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?

どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?

社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。

130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。

負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
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