親の扶養に入っている場合は失業保険の受給は可能でしょうか?
10月で退職いたしまして、今健康保険は親の扶養に入っています。
年金は、国民年金の手続きを済ませております。

父からは、親の扶養に入った場合、失業保険は受けれないと言われました。
これは、私の年収が130万を超えてしまうからなのでしょうか。
親の扶養に入れたので、超えてないと思いますが
ちなみに、私の月給は、20万で色々引かれて、手取りは17万くらいです。
失業保険を受給すると、超えるという事なのでしょうか。

私の事情で、来年手術をする予定でして、
健康保険の金額も考えた上で、親の扶養に入れてもらいました。

色々調べてもわからないのでご意見をお聞かせいただけたらと思います。
「扶養に入る→失業保険がもらえない」ではなく、「失業保険をもらう場合→扶養に入れない場合がある」と考えます。

ご存知の通り、健康保険の被扶養者になる場合は、収入が130万円未満でなくてはなりません。
現状、失業保険をもらっていない状態では、130万円未満であると思われます。

失業保険をもらう場合、日額が3,612円以上となると、3,612円×360日(1年換算)=1,300,320円となるため、130万円を超えてしまうという考え方をする場合が一般的です。
この点に関しては、保険者により若干認定基準が異なるため、詳しくはお父様の加入している健康保険の保険者(保険証に記載あり)に確認する必要があります。

失業保険と、健康保険の被扶養者とは、全く別制度なので、被扶養者だと失業保険はもらえないということにはなりませんが、
失業保険をもらう場合は、被扶養者の認定上の収入として考えるため、被扶養者から外れなくてはならない場合があります。
失業保険の事で質問です。以前に前の会社を退社後、青色専従者になったが、やはり他に仕事をさがしたいのですが、失業保険は受けれるか?
という質問をさせていただきましたが、専従者になった時点で受給資格がないとの回答だったので失業保険の申請をせず新しくパートをみつけ働いております。ここからは、知り合いの人の事なのですが、私と同じく個人事業で専従者になり12万円の給料を取る形で届けをだしているが、やはり苦しくハローワークに求職にいき失業保険の申請をしたらしいのですが、これは、不正受給になるという事を助言したのですが、バレることは、ないといって申請をやめようとしません。どうしたものかと困っています。その会社も他に雇用している従業員などもおり雇用保険などもちゃんとかけているしそこの専従者なのだから絶対やめたほうがいいというのですが、聞き入れてくれません。間違いなくばれると思うのですがどうでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。
提言に耳を貸さない人は、一度痛い目に遭ったらよいかと思います。仮に、手続きができたとしても最低保証で言うなら90日間(3か月)ビクビクしながら不正受給する感覚は一般人なら心苦しくなると思います。途中発覚した場合、聴き取り調査もじっくりされますし、悪質性によっては2倍・3倍の返還請求もされることになるのをついでに教えてあげて下さい。不正発覚は、壁に耳あり障子に目ありで
他人からの通報もあれば、コンピューターが見つけることもあります。侮ってはいけません。。
育児休業後、自己都合で退職することになりました。夫の扶養に入ることはできますか?
5年勤務した会社で、育児休業給付金を受給し、復帰するつもりでいたのですが、
自己都合で退職することになりました。
失業保険も申請できると言われましたが、
育児を理由に延長申請をすることにしました。

前年は、育児休業の手当をうけており、収入はなく、
現在も無収入の状態です。

失業保険を申請するまでの間、(子供が三歳になるまで)
主人の扶養にいれてもらいたいのですが、(協会けんぽです)
入ることはできるのでしょうか?

また、どちらに問い合わせすれば、具体的に教えていただけるのでしょうか?
協会けんぽで分かりますか?
できますよ。扶養に関してはご主人の会社が手続きをします。
必要書類などもご主人に会社で聞いてきてもらってください。
現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。

昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。

しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。

というのも、

①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。

②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。

という理由のようです。

再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。

でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
残念ですが無理でしょう。
育児休業手当は1年以上の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月ないと給付の資格がありません。担当の方が言われたとおり、前職との間で失業給付を受けたり、再就職手当をもらった時点で、雇用保険の期間はリセットとなりますので、あなたの場合期間がたりません。
一度受けた再就職手当を返納することは出来ません。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
失業保険について

失業保険受給中に働いていたことが発覚した場合、受給分を3倍にして返し、それ以降失業保険が受けられないと記載があるのですが、
今回の分の受給ができないという意味ですか?または今後一生失業保険は受給できないという意味ですか?

ご存じの方がいらっしゃいましたらお願いいたしますm(__)m

※不正受給はしていませんし今後もする予定はありません。
ただ気になって聞いただけです。
失業受給中、働いていた事が判明しましたら
働いた期間、給料明細をハロ-ワ-クに提出すれば問題はありません。

例ですが
月15万受給していたとします。

3日間、日給1万=3万稼いだとします。
ハロ-ワ-クからの支給額は15万ではなく

15万-3万=12万が支給額となります。

それと、今後失業保険は受けられなくなりませんよ!
雇用保険に加入していれば失業保険は適応されます。

働いていた期間は正直にハロ-ワ-クへ届けて下さい。
日雇いでも雇った会社が書類を提出しますからバレル事です。
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