失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
今月末で会社都合の為退職します。会社都合の場合,自己都合と違って 失業保険の支給が早いと聞いたのですが。。。
手続きをしてから支給までどのくらいかかりますか?
それと,4/15以降~バィトをしようと思ってます。
支給されるまでの間にバィトをしてしまうと支給取消になりますよね?
詳しい方 教えて下さい
手続きをしてから支給までどのくらいかかりますか?
それと,4/15以降~バィトをしようと思ってます。
支給されるまでの間にバィトをしてしまうと支給取消になりますよね?
詳しい方 教えて下さい
会社都合(自己退職じゃない)の場合は離職日から1週間ほどで会社から離職票が届きます。それを持ってハローワークに行って下さい。行った日から初め、7日間の待機期間に入ります。それを経て初回認定日(ハローワークが指定した日)に行き、数日後に支給されます。貴方の場合だったら、ハローワークに行った日から1ヶ月くらいで支給されますよ。失業保険支給期間にバイトをして、認定日に申告しないでバレた場合は支給日数が全て停止され、また支給された額の3倍返しの罰則があります。
<失業、退職、健康保険>
今月末で退職予定ですが、健康保険について質問させてください。
任意継続や国民健康保険に加入せず、無加入でいることは実質可能なのでしょうか?
失業後の健康保険は、1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる、2)前の会社の健康保険を任意継続する、3)国民健康保険に加入と3つとよく聞きます。
義務として、必ずいずれかの健康保険に加入が必要なのでしょうか。無加入の間、病院にかかる場合に全額自己負担すれば済むことはできるのでしょうか。
年金については、猶予措置をとって職についた後に支払う形をとろうと思っています。
しばらく無収入なので、住民税や健康保険を同時に支払うのは正直大変です。健康保険もそのような猶予措置があるのでしょうか。
無加入にして、職を持った後に無加入期間分の保険料の支払いを迫られることはあるのでしょうか。
また、失業保険を申請しようと思いますが、申請条件としていずれかの保険加入が必須になるのでしょうか。
補足:
・失業→転職活動を行いながら、失業保険受給→転職という形で考えています。
・家庭の事情で、家族の被扶養者にはなれません
今月末で退職予定ですが、健康保険について質問させてください。
任意継続や国民健康保険に加入せず、無加入でいることは実質可能なのでしょうか?
失業後の健康保険は、1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる、2)前の会社の健康保険を任意継続する、3)国民健康保険に加入と3つとよく聞きます。
義務として、必ずいずれかの健康保険に加入が必要なのでしょうか。無加入の間、病院にかかる場合に全額自己負担すれば済むことはできるのでしょうか。
年金については、猶予措置をとって職についた後に支払う形をとろうと思っています。
しばらく無収入なので、住民税や健康保険を同時に支払うのは正直大変です。健康保険もそのような猶予措置があるのでしょうか。
無加入にして、職を持った後に無加入期間分の保険料の支払いを迫られることはあるのでしょうか。
また、失業保険を申請しようと思いますが、申請条件としていずれかの保険加入が必須になるのでしょうか。
補足:
・失業→転職活動を行いながら、失業保険受給→転職という形で考えています。
・家庭の事情で、家族の被扶養者にはなれません
実質的には可能(資格喪失後、市町村で手続きを行わない)ですが、失業給付などで問題が発生します。
また、いずれかの健康保険制度への加入は義務付けされています。
お住まいの都道府県によって若干の違いはあるかもしれませんが、失業給付を受けるためには健康保険の加入を求められます(むしろ、加入しなくても良いという話を聞いたことがない)。
前年収入や事情などによっては国民健康保険料が免除される可能性もゼロではありません。
事前にお住まいの市町村の保健課に問い合わせることをお勧めします。
また、いずれかの健康保険制度への加入は義務付けされています。
お住まいの都道府県によって若干の違いはあるかもしれませんが、失業給付を受けるためには健康保険の加入を求められます(むしろ、加入しなくても良いという話を聞いたことがない)。
前年収入や事情などによっては国民健康保険料が免除される可能性もゼロではありません。
事前にお住まいの市町村の保健課に問い合わせることをお勧めします。
失業保険について教えてください
8年勤務していた会社を退職し、翌日付けで転職先に入社して、その会社を3ヶ月程度で退職した場合は失業保険は適用可能でしょうか
8年勤務していた会社を退職し、翌日付けで転職先に入社して、その会社を3ヶ月程度で退職した場合は失業保険は適用可能でしょうか
失業保険は最初に勤めていた会社を辞めて失業保険を使わずに次の会社に雇用されて
それ間が一年以上あいていなければ引き続いてカウントできます。
例えば1年働いてその次に2ヶ月。そこで辞めても失業保険はもらえます。
ですから質問のお答えとしては適用可能です。
ただし自己都合で辞めたのであれば適用でも
三ヶ月の待機期間があります。
辞めてから失業保険を貰うのに必要な書類がくるまで
約1ヶ月。早いところでも2週間。
それをハローワークに持って行ってまず7日間の待機期間。
自己都合であればさらに3ヶ月。
そこから失業保険が入っても支給されるのは
会社を辞めてから実に5ヵ月後ぐらいになっています。
あと辞めるのがわかっているのであれば予め会社にお願いしておくと
比較的早く送られてくるようです。
それ間が一年以上あいていなければ引き続いてカウントできます。
例えば1年働いてその次に2ヶ月。そこで辞めても失業保険はもらえます。
ですから質問のお答えとしては適用可能です。
ただし自己都合で辞めたのであれば適用でも
三ヶ月の待機期間があります。
辞めてから失業保険を貰うのに必要な書類がくるまで
約1ヶ月。早いところでも2週間。
それをハローワークに持って行ってまず7日間の待機期間。
自己都合であればさらに3ヶ月。
そこから失業保険が入っても支給されるのは
会社を辞めてから実に5ヵ月後ぐらいになっています。
あと辞めるのがわかっているのであれば予め会社にお願いしておくと
比較的早く送られてくるようです。
育児休業延長の場合の年末調整の扶養について。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。
現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。
旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。
あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。
現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。
旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。
あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
あなたは何の制度の話をしているつもりなんでしょう?
あなたがどういう状態にあるのか説明がさっぱり分からない。
解雇されれば(退職すれば)育児休業の状態ではないのですから、育児休業給付金が出るはずがありません。
基本手当の受給期間延長の話とごっちゃになっているんでしょうか?
〉旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
今年の収入と内訳を知らないで判断できる人はいません。
〉健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
任意継続の健康保険料は安くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
失業者なら、国民年金保険料は特例免除の対象です。、
あなたがどういう状態にあるのか説明がさっぱり分からない。
解雇されれば(退職すれば)育児休業の状態ではないのですから、育児休業給付金が出るはずがありません。
基本手当の受給期間延長の話とごっちゃになっているんでしょうか?
〉旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
今年の収入と内訳を知らないで判断できる人はいません。
〉健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
任意継続の健康保険料は安くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
失業者なら、国民年金保険料は特例免除の対象です。、
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