つい先日精神障害で障害年金が3級に認定されて、仕事をずっと休んでいたんですが、今月で退職します。そこで、失業保険を調べると障害者用の規定があるみたいな事を知り、それを申請しようと思うんですが、その場合
の必要書類は障害年金の通知書でできますか?というのもどこかで障害者手帳という存在を初めて知り、それがないといけないような事が書いてあった気がするんですが、どうなんでしょうか?詳しいかた教えて頂けたらと思っているのでよろしくお願いします。
私も、鬱病になり1年半以上がたちました。
障害者年金は、2級からの支給になります。
厚生年金は、役所。
国民年金は、社会保険事務所
あと、鬱病になり半年がたてば、
障害者手帳が、交付されますが、
障害者手帳は、保健所に行って申請となります。普通は、障害者手帳を先に申請します。何故ならば、保険証が障害者用になります。3級で障害者手帳が出た場合は1割負担。実質無料です。申請を出すには時間がかかります。私は、3級から2級にかわりました。その為障害者手帳も2級
障害者年金も2級です。
誰かの助けがないと行動出来ない状態で2級になります。自立支援があります。
これは、4ヶ月に一度支給になります。
障害者手帳は、保健所に行って聞いて下さい。親切に教えてもらえます。
印鑑等が必要になるのと、保険証も必要になります。まずは、申請書類をいただき、病院で記載してもらい、保健所に持っていく。その時に、保険証と印鑑を忘れずに!
大変ですが、頑張って下さい。
失業保険について教えてください。主人の勤務についてですが、11月31日にて会社都合により契約が終了しました。
12月いっぱいいくつも面接しましたが、難しく、今日まで無職です。ですが2012年1月7日から工場での勤務が決まりました。先週会社から会社都合による離職届けなどの書類が来ました。失業保険の申請をしにハローワークに行きます。用紙を見ると、就職先が決まってる人は受給不可と記載があります。この場合主人は12月無職だった分は受給できるのでしょうか。
残念ながらもらえません。
離職票が届くのが遅いですね。
基本的に手続きをして、認定を受けないと需給は出来ないのと
過去にさかのぼって給付を受けることが出来ません。
離職後直ぐに手続きに行っていれば、すでに給付が始まっていて
残りの給付日数によって再就職手当てなどが需給出来たのですが
今となっては遅いですね。

しかし、今までの需給期間は次のところでも継続されますし、
また次のところであわなくて、直ぐにやめてしまった時は
たしか前職の離職票で失業給付の手続きが出来ますから
捨てずにとっておきましょう。
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが

健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。

[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)


手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
失業保険の事で教えて頂けますか。
43才自己都合で退職、保険期間6年、過去1年月収42万固定、通勤手当3万円です。
この条件で失業保険の受給期間と受給額を概算で構いませんので、(この分野に)明るい方教えて頂けませんか。
失業保険 給付金 で検索してみて下さい。
退職された直近6ヶ月の約5~8割が給付金となります。日額に対しての割合となります。また通勤手当は算定の対象とはなりません。給付期間は90日かと思われます。ただし自己都合の場合 受付をして説明会に出席し認定されてから3ヶ月間の待機期間があります。
お住まいの管轄のハローワークの受付に電話して『必要書類』を確認の上 出向かれると宜しいと思います。
ご不安かと思いますが素晴らしい仕事が早く見付かりますようお祈り致します!!
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
全く分かりづらいです。
>失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、再就職手当の申請をした後、1ヶ月ほどで退職したとします。
これについては、あなたは自己都合ですから給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就かなければ支給対象ではありません。それ以前に再就職手当の申請もできません。

仮にハローワークの紹介で就職したとしましょう。
申請から1ヶ月後に在籍確認がありますからそれ以前に辞めたのなら再就職手当の支給はありまあせん。
その会社を退職してまたすぐに別の会社に就職した場合はもちろん再就職手当は受給できます。
ただし、1ヶ月のルールは生きていますから1ヶ月以内はハローワークなどの紹介が必要です。
文章の理解が完全ではないので間違っているかもしれません。
参考程度にしてください。
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