今、失業保険を受けているのですが・・・なかなか仕事が見つかりません。
もうすぐしたら失業保険が終わるのですが!個別延長給付についてご存知の方、手続きの仕方を教えて頂けないでしょうか!
もうすぐしたら失業保険が終わるのですが!個別延長給付についてご存知の方、手続きの仕方を教えて頂けないでしょうか!
個別延長給付についてですが条件があります。まず、あなたの住んでいる地域が対象かどうかです。45歳未満で今の受給資格が派遣切り、雇い止めなどの解雇であること。積極的かつ熱心に求職活動をしてることが条件です。なお、申請は特別しなくても大丈夫です。最後の認定日に延長は決まりますから。
僕の失業保険は、
いつからいつまで、
また、日当辺りいくら貰えるのか、
教えて頂けたら嬉しいです。
2011/09/21?2013/03/17まで勤めていました。
退職理由は、一身上の都合です
。
2012/09/17?2013/03/17までの半年間の給与は、77万円になります。
僕は現在24歳です。
雇用はアルバイトになります。
東京にある警備会社で寮に住んでいましたが、
今日静岡の実家に帰郷した所です。
まだ、失業保険の話は、
会社と一切話し合っていない状態です。
詳しい方、
是非よろしくお願いします。
いつからいつまで、
また、日当辺りいくら貰えるのか、
教えて頂けたら嬉しいです。
2011/09/21?2013/03/17まで勤めていました。
退職理由は、一身上の都合です
。
2012/09/17?2013/03/17までの半年間の給与は、77万円になります。
僕は現在24歳です。
雇用はアルバイトになります。
東京にある警備会社で寮に住んでいましたが、
今日静岡の実家に帰郷した所です。
まだ、失業保険の話は、
会社と一切話し合っていない状態です。
詳しい方、
是非よろしくお願いします。
アルバイトということですが、雇用保険には加入していましたか?(給料から雇用保険料を控除されていましたか)
雇用保険に加入してなければ、雇用保険の受給はできません。
雇用保険に加入していたのであれば、まずは、会社に離職票を送ってもらうようにいっておくことです。
離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
受給申請は離職票等の必要書類を持ってお住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行います。
受給手続きが済めば、7日間の待期を経て3ヶ月の給付制限期間に入りますので、最初に手当が支給されるまで、3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。
・いくら支給されるか
過去6ヶ月の賃金が77万で計算すると、貴方の基本手当日額は3421円、これを90日間受給できます。(土日祝日に関係なくすべての日)
この3421円が基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の口座に振り込まれます。
(3421円×28日=95788円)
最初と最後の認定日では28日に満たないことがあります。
雇用保険に加入してなければ、雇用保険の受給はできません。
雇用保険に加入していたのであれば、まずは、会社に離職票を送ってもらうようにいっておくことです。
離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
受給申請は離職票等の必要書類を持ってお住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行います。
受給手続きが済めば、7日間の待期を経て3ヶ月の給付制限期間に入りますので、最初に手当が支給されるまで、3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。
・いくら支給されるか
過去6ヶ月の賃金が77万で計算すると、貴方の基本手当日額は3421円、これを90日間受給できます。(土日祝日に関係なくすべての日)
この3421円が基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の口座に振り込まれます。
(3421円×28日=95788円)
最初と最後の認定日では28日に満たないことがあります。
失業保険をもらえる職種について
失業保険の受給を考えています。例えば今後希望する職種が、一定の期間ではなく「単発の」派遣だった場合でももらうことはできますか?また、もらえないとしたらどういう理由でもらえないのでしょうか?
失業保険の受給を考えています。例えば今後希望する職種が、一定の期間ではなく「単発の」派遣だった場合でももらうことはできますか?また、もらえないとしたらどういう理由でもらえないのでしょうか?
失業保険→今は雇用保険
雇用保険は職種によってもらえるものではありません
失業して再就職するために求職活動をしている人が
一定の条件を満たした場合貰える制度です
ですから、上記の条件を満たしていれば、
希望する職種が単発、長期でも受給出来るということです
雇用保険は職種によってもらえるものではありません
失業して再就職するために求職活動をしている人が
一定の条件を満たした場合貰える制度です
ですから、上記の条件を満たしていれば、
希望する職種が単発、長期でも受給出来るということです
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給について
無知な者なので教えてください。
今年の8月で会社を自己都合で退社をします。
平成22年12月から平成25年8月まで雇用保険を払う予定です。
① 離職票をハローワークへ持っていくのは何時までにもっていけばよいですか?
② 離職票は在職中に記入して社印をもらい、退職した次の日には持っていこうと考えているのですが間違っていませんか?
③ 受給をするには、説明会?に行かないといけないと聞いたのですが、恰好などは自由ですか?
退職後、ヘアーモデルの依頼が来まして(お金は一切もらいません)退職後髪の毛を派手な色に染める予定なのですが
この事で何か問題がありますか?
抜けている事も多々あると思いますがよろしくお願い致します。
無知な者なので教えてください。
今年の8月で会社を自己都合で退社をします。
平成22年12月から平成25年8月まで雇用保険を払う予定です。
① 離職票をハローワークへ持っていくのは何時までにもっていけばよいですか?
② 離職票は在職中に記入して社印をもらい、退職した次の日には持っていこうと考えているのですが間違っていませんか?
③ 受給をするには、説明会?に行かないといけないと聞いたのですが、恰好などは自由ですか?
退職後、ヘアーモデルの依頼が来まして(お金は一切もらいません)退職後髪の毛を派手な色に染める予定なのですが
この事で何か問題がありますか?
抜けている事も多々あると思いますがよろしくお願い致します。
→ 平成22年12月から平成25年8月まで雇用保険を払う予定です。
平成22年12月に雇用保険に加入して、退職する平成25年8月まで雇用保険料を払う、という意味でよろしいでしょうか。
① 平日(月~金)8:30~17:15 住所地の管轄のハローワークに確認してください。
② 無理だと思います。 離職票が入手できるまでに早くても10日前後はかかるでしょう。
離職票-2の用紙の、離職理由の欄の下には、あなたが署名し同意印を押印しますが、会社はあなたの最後の給与を計算し、半年分の賃金を記入して、雇用保険資格喪失届も記入し、ハローワークへ持ち込むか、郵送します。
ハローワークが離職票-1と、離職票-2を発行して、会社へ戻すと、会社はあなたにそれを郵送します。
③ 説明会に何を着ていこうが、頭が何色だろうが、別に構いませんよ。
受給が始まったら、真面目に求職活動しているのか?と不思議に思われるかも知れませんけれどね。
平成22年12月に雇用保険に加入して、退職する平成25年8月まで雇用保険料を払う、という意味でよろしいでしょうか。
① 平日(月~金)8:30~17:15 住所地の管轄のハローワークに確認してください。
② 無理だと思います。 離職票が入手できるまでに早くても10日前後はかかるでしょう。
離職票-2の用紙の、離職理由の欄の下には、あなたが署名し同意印を押印しますが、会社はあなたの最後の給与を計算し、半年分の賃金を記入して、雇用保険資格喪失届も記入し、ハローワークへ持ち込むか、郵送します。
ハローワークが離職票-1と、離職票-2を発行して、会社へ戻すと、会社はあなたにそれを郵送します。
③ 説明会に何を着ていこうが、頭が何色だろうが、別に構いませんよ。
受給が始まったら、真面目に求職活動しているのか?と不思議に思われるかも知れませんけれどね。
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