3月31日で退職し、4月21日ハローワークへ、初めて雇用保険受給の手続きに行きました。
その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。
しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。
この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた
4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の
扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ
よかったのかな??と思うのですが
又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、
が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。
私の疑問ですが・・・
1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、
それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。
1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??
私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・
私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。
しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。
この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた
4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の
扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ
よかったのかな??と思うのですが
又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、
が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。
私の疑問ですが・・・
1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、
それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。
1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??
私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・
私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
旦那さんの会社の福利厚生がどうなっているのか不明ですので、無駄だったとは一概には言えません。
まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。
また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。
また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇いなどを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告と解釈される不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
以上から、ありのままの事実を、正直に申告することを勧めます。
バイトも給与の所得税は源泉徴収されるから、所得があるのは簡単にバレると思います。
ちなみに、バイトを一旦辞めるその後復活ですが、失業認定申告書は原則毎月その月の内容を提出するので、初回認定時(申請時)も2回目以降も何時申告してもその月のことなので、全く関係ありませんし意味もありません。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
以上から、ありのままの事実を、正直に申告することを勧めます。
バイトも給与の所得税は源泉徴収されるから、所得があるのは簡単にバレると思います。
ちなみに、バイトを一旦辞めるその後復活ですが、失業認定申告書は原則毎月その月の内容を提出するので、初回認定時(申請時)も2回目以降も何時申告してもその月のことなので、全く関係ありませんし意味もありません。
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
失業保険受給中は扶養には入れません。ただ、妊娠による退職の場合すぐに失業保険は受給できません。退職後1ヶ月経過後職安で受給延長申請をし、出産後8週間経過すれば受給できるようになります。その間は扶養に入れます。受給する時に扶養から外し受給中は国保へ加入しなければなりません。
失業について②
昨日の質問の続きです。
本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)
ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。
就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
昨日の質問の続きです。
本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)
ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。
就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
通常の会社なら正社員として入社する場合は雇用契約書を発行してもらえます。
試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。
求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。
警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。
まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。
求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。
警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。
まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
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