健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
初めて質問します。
最近、ハローワークに行って、職業訓練のコースのチラシをもらいました。
昨年に離婚し、母子家庭で仕事を探していますが、保険会社の仕事しか経験がなく、高卒で特別な資格や免許もありません。
職業訓練を受ける場合、失業保険をもらっていないとできないのでしょうか。
職業訓練を受けたい場合、どうしたらよいのでしょうか。
条件やどれくらいお金が掛かるかなど、教えてください。
最近、ハローワークに行って、職業訓練のコースのチラシをもらいました。
昨年に離婚し、母子家庭で仕事を探していますが、保険会社の仕事しか経験がなく、高卒で特別な資格や免許もありません。
職業訓練を受ける場合、失業保険をもらっていないとできないのでしょうか。
職業訓練を受けたい場合、どうしたらよいのでしょうか。
条件やどれくらいお金が掛かるかなど、教えてください。
数年前からシステムが変わって、失業保険を受給していない人も受けることができますよ。
でも、やはり受給資格のある人を一番に選考してしまう為、資格のない人はとっても不利です。
私も一昨年職業訓練に行ってましたよ。物凄い倍率でしたね。
結局、失業保険の受給資格があっても受かるとは限りません。
でも、夜間の方は受かりましたので行きました。
そこは、受給資格を持ってない人が大半でしたよ。
昼間の職業訓練とはちょっと違うんですけどね。
昼間ですと、授業料の他に昼食代や交通費も出るんですよ。
でも、夜間の方だと全く出ません。しかも、無職でないといけない。
ですから、応募者も少ないです。
ついでに、レポートや前に出ての発言がありますからね。
入っても来なくなる人が多かったですよ。
応募するのは、ハローワークに書類を提出すればいいと思います。
受講料は無料ですが、教科書代がかかりますね。
それは、受講する科によって金額が異なりますが、2万円弱位でしょうか。
筆記試験や面接がある科もあれば、まったく無しで書類選考で受かる科もあります。
提出する時に、ハローワークに聞くと教えてくれますよ。
それと、事前に学校の説明会があります。
ついでに、合格したら入所説明会もありますよ。
働いていない人を前提にしていますので、そこに注意して下さいね。
でも、やはり受給資格のある人を一番に選考してしまう為、資格のない人はとっても不利です。
私も一昨年職業訓練に行ってましたよ。物凄い倍率でしたね。
結局、失業保険の受給資格があっても受かるとは限りません。
でも、夜間の方は受かりましたので行きました。
そこは、受給資格を持ってない人が大半でしたよ。
昼間の職業訓練とはちょっと違うんですけどね。
昼間ですと、授業料の他に昼食代や交通費も出るんですよ。
でも、夜間の方だと全く出ません。しかも、無職でないといけない。
ですから、応募者も少ないです。
ついでに、レポートや前に出ての発言がありますからね。
入っても来なくなる人が多かったですよ。
応募するのは、ハローワークに書類を提出すればいいと思います。
受講料は無料ですが、教科書代がかかりますね。
それは、受講する科によって金額が異なりますが、2万円弱位でしょうか。
筆記試験や面接がある科もあれば、まったく無しで書類選考で受かる科もあります。
提出する時に、ハローワークに聞くと教えてくれますよ。
それと、事前に学校の説明会があります。
ついでに、合格したら入所説明会もありますよ。
働いていない人を前提にしていますので、そこに注意して下さいね。
年末調整について教えてください。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の紙を貰いました。
分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)
②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?
③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の紙を貰いました。
分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)
②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?
③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
>今年の3月から主人の扶養家族になり、
それは社会保険の話。税金とは無関係です。
>8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
通勤手当を含めた月額給与はおいくらですか?
108,334円以上あるなんてことはありませんよね?
もし該当するのなら、8月に遡って被扶養者認定の取り消しになりますよ。
>1家族で10万以上という考えでしょうか?
>それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
別々です。が、理由が違います。
ご夫婦それぞれが口座引き落としで支払っているから、それしか選択肢がないのです。
保険料控除はあくまで保険料負担を実際にした人が受ける所得控除なのです。
>②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、
>何故平成21年分なんでしょうか?平成22年の間違えでしょうか?
知りませんがな。(笑)
たまたま手元にあった(余ってた)用紙を使っただけのことでしょう。
担当者に直接聞いてください。
>③私がパート先で貰った・・・には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
生命保険料控除は申告しておいたほうがいでしょう。
特に100万円近辺だと、住民税の課税・非課税が決まるラインにもあたるので、
使える所得控除があるのなら、申告しておくほうが得策です。
尤も90万円程度なら要りませんが。
税金のほうはさほど問題はないようですが、冒頭でも触れたとおり、
社会保険のほうは大丈夫なんでしょうか?
私としてはそっちのほうが心配です。
それは社会保険の話。税金とは無関係です。
>8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
通勤手当を含めた月額給与はおいくらですか?
108,334円以上あるなんてことはありませんよね?
もし該当するのなら、8月に遡って被扶養者認定の取り消しになりますよ。
>1家族で10万以上という考えでしょうか?
>それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
別々です。が、理由が違います。
ご夫婦それぞれが口座引き落としで支払っているから、それしか選択肢がないのです。
保険料控除はあくまで保険料負担を実際にした人が受ける所得控除なのです。
>②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、
>何故平成21年分なんでしょうか?平成22年の間違えでしょうか?
知りませんがな。(笑)
たまたま手元にあった(余ってた)用紙を使っただけのことでしょう。
担当者に直接聞いてください。
>③私がパート先で貰った・・・には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
生命保険料控除は申告しておいたほうがいでしょう。
特に100万円近辺だと、住民税の課税・非課税が決まるラインにもあたるので、
使える所得控除があるのなら、申告しておくほうが得策です。
尤も90万円程度なら要りませんが。
税金のほうはさほど問題はないようですが、冒頭でも触れたとおり、
社会保険のほうは大丈夫なんでしょうか?
私としてはそっちのほうが心配です。
傷病手当と雇用保険について質問です。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)
正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。
1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
失業保険
有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。
>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。
失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。
補足
傷病手当金
この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。
失業保険
働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。
1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
失業保険
有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。
>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。
失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。
補足
傷病手当金
この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。
失業保険
働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
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