失業保険受給中でも一週間20時間未満で働き、ハロワに申告すれば不正ではないですよね。この場合収入の制限はあるんでしょうか?
まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
失業保険のこと、詳しい方お願いします。
二年前の4月から今の会社に勤めだし、パートでした。(103万以内の扶養)
今年の10月から、正社員ではありませんが社員として働けるようになり
社員として雇用保険のみに加入しました。(130万以内の扶養)

しかし、上司の陰湿ないじめにより出勤前に腹痛、吐き気を伴うようになりました。
会社では、上司がそばにいるだけで胃がキリキリ痛みます。
今すぐにでもやめたいのですが3月まで任されている仕事があり、やめるわけにも行きません。

それに3月まで働くと雇用期間が6ヶ月になるため、失業手当がもらえるのではないかと思うのですが
改正したようでよくわかりません。

自己都合での退社となるとは思いますが、ハローワークでいじめがあったといえばもらえるのでしょうか?
ストレスによる体調不良と診断書を病院でもらうとハローワークで会社都合に変えてもらえるのでしょうか?
その場合、やめる会社に知られるのでしょうか?
会社には知られたくないんです。

質問ばかりでスミマセンが回答いただけるとありがたいです。
ご無理なさいませんように。

二年前からパートとゆうことですが、雇用保険は加入してなかったのでしょうか?

パートでもアルバイトでも、
・週20時間以上の労働時間
・雇用の見込み31日以上

であれば、雇用保険加入を満たしています。
2年はさかのぼれます。

まず、こちらをご確認ください。


さて、退職してからの退職理由の変更ですが、

結論を申し上げると、できなくはありません。

が、当然ですが、事実を調べるために調査を行います。よって、会社に知られずに、ハロワで裁定を覆すとゆうことはありえません。

自己都合で退職しましたが、実はパワハラで…と始まり、では調査しましょう、となるわけですから、もちろん会社に調査が入ります。

貴方だけの申告では、ハロワも事実がわかりませんからね。

貴方と会社、双方の意見を聞き、最終的に判断するでしょう。


一番良いのは、離職票の退職理由が、会社都合退職となることですが…


貴方はまだ退職してないのですから、まずは、小さなことでも、パワハラの現状証拠をしっかり残しておくことです。

何でも証拠があることは大きいですからね。


ご参考までに。
失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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