60歳定年で、定年退職金が500万円出たら、家のローンが残り100万円あった場合(後2年余り月5万の支払い)、退職金で100万を一気に返した方が良いでしょうか?
失業保険を貰いながら休職活動をしますが基礎年金貰うまで、後一年あります。完全に年金を貰えるのは65歳からです。退職後、税金や国民保険などの諸々の請求額の高さに困っています。
<基礎年金貰うまで、後一年あります>

○ それは『特別支給の老齢厚生年金』ですよね?

<完全に年金を貰えるのは65歳からです>

○ それが『老齢基礎年金』ですね。

<税金や国民保険などの諸々の請求額の高さに困っています>

● 現在の請求金額は「一昨年の所得に対して」ですよね?
◎ 今年度(25年度)の請求は『6月過ぎ』にしか出ませんので……


■ 私の考えとしては
【家のローンを先に返した方が有利】だと思いますよ?

『残金の年利は幾らでしょうか?』

☆「再来年」になれば『国民健康保険料他』も安くなりますし、もし足りなくなれば、
国が唯一認めている【年金担保融資】も在りますよ(年利は現在で『1,6%』)
(詳細は、年金が振り込まれている金融機関の「貸付窓口」)でお聴き下さい。
失業中の運転免許ローンに関して
現在在職中の身ですが、5月末に退職の予定でおります。

転職に関しては兼ねてより憧れていた運転士を希望したいと考えており、ハローワーク等の処理を終えた後に運転免許(大型二種)を目指すつもりでおります。

ここで質問なのですが、現在のところ免許取得費用を一括で支払う目処がたたない為、運転免許ローンでの教習を御願いしたいと考えておりますが、失業保険を受ける身でありながら運転免許ローンを組む事は可能なのでしょうか??

詳しい方いらっしゃいましたら宜しく御願いいたします。
運転免許ローンでも、品物を買う時のローンと同じです。
担保が要らない代わりに、有職者である事が条件のはずです。
退職して失業保険を受けている状態は有職者と言えませんので
ローン契約は困難でしょう。
退職後にローン契約するというおつもりなのかも知れませんが
考え方を変えてみてはいかがですか。
現在、在職中にローン契約をしておくという事です。
これなら普通に契約できると思います。
退職するのが分かっていても、契約時には在職している訳ですから
問題はありません。
基礎年金をもらっていたら雇用保険に入れないのですか・
去年から基礎年金をもらっていましたその後アルバイトをしていましたが今月で解雇になり戸惑っています。
そこで調べていましたら雇用保険に入っていませんでした社会保険は入っていました。
知り合いに来てみましたら年金をもらっていたら雇用保険に入れないし失業保険もでないと聞きましたけど教えて下さい。
高年齢継続給付の方は別として、一般的に65歳以上の方は雇用保険に加入することができません。

yamasita619さん

【補足を読んで】
もう2点、雇用保険に加入できない要件がありました。
「週労働時間が20時間未満」・もしくは「31日以上雇用されることが見込まれない場合」は雇用保険に加入することができません。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、不当解雇であるかどうかを判断できるのは
裁判所のみであるということです。

これは、たんなるっ邪推ですが、退職金や賞与額を払いたくないから
こうしているものと推察できます。
労働基準監督署へ相談されるのはかまいませんが、不当解雇を
判定できるのは、裁判所だけですので、原則的には裁判を
起こさない限り、会社の主張が通ることとなります。

失業保険ですが、独立する予定の場合は、対象外となります。
失業状態とは、就労する(つまり勤めに出る)意欲があり、
すぐにでも、就労可能な人間ですからです。
独立する場合には、すぐに就労が出来ません。
最低でも1年間は就労できる状態で無いと
失業認定は出来ませんので、失業給付金の受給資格はありません。

再就職手当てと、雇用保険の起業関連の助成金が対象となります。
雇用が無ければ、助成金は対象外ですが、ご検討ください。

ですので出来ることは
1.不当解雇であり、12月末までの従業員としての地位確認
これは、退職金、賞与、給与に関係しますので
裁判を起こす覚悟が必要です。

2.失業給付金は、対象外、ですが独立が決定されるまでは
給付を受けることも可能。
このあたりは、ハローワーク職員に確認する
(独立予定ではなくて、独立を検討していると相談すること)

************
社会保険労務士を名乗る方が、回答されていますが
本当に、基準監督署がこのように対応してくれれば、だれも苦労はしませんって

>他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。

重い罰則??
3桁以上の件数の不当解雇事案に携わりましたが
基準監督署が、相談、指導 より上の、勧告までいった例もほとんどありません。
そんな方法があるなら、教えてほしいぐらいだ。

>そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??

実質的な処罰が無いから、企業はやりたい放題なんですが・・・

>質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。

不当解雇事案は、会社があくまでも懲戒を主張した場合
基準監督署には、判断する権限はありませんので
通告したとhしても、指導で終わります。
つまり、実質的には何もおきません。

>担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
>場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。

請求は可能ですよ、企業は払わないだけ
基準監督署には、強制的に払わせる権限は、ありません。
唯一可能なのは、裁判所の強制執行命令のみ。


>それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。

これは、その通り

労働基準監督所に出来るのは
行政的な、改善命令 それに従わない場合には
労働基準監督署署長には、司法警察職員の権限がありますので
検察へ、告発を行うことぐらいです。

基準監督署に、刑事罰を課する権限はありません。
検察に告発したとしても、最高刑がせいぜい50万の罰金(最低賃金違反として)
ですし、証拠不十分で、不起訴の案件がほとんどです。

しょせん
解雇関連は、民事で解決するほか無いんですよ。
高齢者失業保険について
今年、70歳になるので退職をすることになりましたが、
失業保険はもらえますか?
離職票は必要ですか?
65歳以上の高年齢者について
65歳に達する前日から引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用されていること=高年齢継続被保険者であること。
離職の日の前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること。
この場合、失業給付という名前ではなく、高年齢求職者給付金が支給されます。

給付日数は、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日です。
住民税納付済み分の減免対象分の返金について
今年4月に会社都合で退職し、6月から失業保険給付を受けています。
住民税の納付書が届いたので一括で払いました。

その後12月に入り、失業保険給付資格がある間は、前年所得200万円以下の場合、住民税が免除される制度があると知り、
市役所に申請に行ったところ、既に納付済みで納付期限が終わっているものに関しては、返金できないといわれました。

全額返金されると思っていたのですが、返金は最終納期分のみでした。(納付済み分の4分の1以下です)

全額返金はあきらめるしかありませんか?
この制度は税法に規定されたものではなく、お住まいの市の税条例による独自の制度だと思われます。
ですから、その内容については市役所で確認するほか手立てがありません。

ご自分でその内容についてご確認されたいようでしたら、市の税条例をご覧いただくしかないでしょう。
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