失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合か会社都合になるのか教えて下さい。
私は派遣社員で派遣元から5月末日に「7月からの契約更新はないです」と言われ、次の仕事の不安と派遣社員は何人か職場にいるのですが、一人だけ辞めさせられると言う屈辱感とで会社にいるのが耐えられなくなり、6/2日派遣先の上司に辞めたい旨を伝えたら了承してもらいました。(6/2に退職)
派遣元からその日に電話連絡があったのですが、精神的に落ち込んでいたので電話にでず、それきり連絡がありませんでした。
有給休暇が9日間、残っていたので派遣先から6/16日付で退職と言う証明書が届き、7/1日に離職票が届いたのですが、離職区分が4Dとなっていて、離職理由が「契約途中の本人都合による退職」と記載されていました。
この場合、給付制限3カ月待たなければ失業保険がでないのでしょうか?
契約途中の退職ですが、次の更新がされなかったので会社都合にはならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
私は派遣社員で派遣元から5月末日に「7月からの契約更新はないです」と言われ、次の仕事の不安と派遣社員は何人か職場にいるのですが、一人だけ辞めさせられると言う屈辱感とで会社にいるのが耐えられなくなり、6/2日派遣先の上司に辞めたい旨を伝えたら了承してもらいました。(6/2に退職)
派遣元からその日に電話連絡があったのですが、精神的に落ち込んでいたので電話にでず、それきり連絡がありませんでした。
有給休暇が9日間、残っていたので派遣先から6/16日付で退職と言う証明書が届き、7/1日に離職票が届いたのですが、離職区分が4Dとなっていて、離職理由が「契約途中の本人都合による退職」と記載されていました。
この場合、給付制限3カ月待たなければ失業保険がでないのでしょうか?
契約途中の退職ですが、次の更新がされなかったので会社都合にはならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
6末まで勤めたら会社都合でしたが、その前に自らやめてしまったので、自己都合です。
派遣で契約更新なしなんて良くあることなのに、なぜ辞めてしまったのでしょうか。
派遣で契約更新なしなんて良くあることなのに、なぜ辞めてしまったのでしょうか。
派遣社員の失業保険について
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣会社はよほどの事がないと会社都合にはしないみたいですよね。
私も体調を崩してしまって休業を申請したときに、派遣先の会社から辞めてほしいような話があり
休業中に散々悩んで結局退職したのですが、最終的に退職を決断したのは自分だったので、送られてきた離職票には
やはり自己都合と書いてありました。
その後、失業保険の申請でハローワークに行った時、退職月の給与が0円だったので理由を聞かれ
体調不良による退職だったことを説明したら、「やむを得ない自己都合退職」という区分を適用してくれて
3ヶ月間の待機期間なしで失業給付を受けることができました。
もし派遣会社の退職理由に納得できないなら、ハローワークに申請に行った時に
担当者に事情を説明してみてはどうでしょうか。結構親身に聞いてくれると思います。
【補足】
派遣会社との最終の労働契約書に「この契約をもって最終契約とする」という一文を入れてもらえれば
期間満了退職という扱いに持っていけると思います。
私も体調を崩してしまって休業を申請したときに、派遣先の会社から辞めてほしいような話があり
休業中に散々悩んで結局退職したのですが、最終的に退職を決断したのは自分だったので、送られてきた離職票には
やはり自己都合と書いてありました。
その後、失業保険の申請でハローワークに行った時、退職月の給与が0円だったので理由を聞かれ
体調不良による退職だったことを説明したら、「やむを得ない自己都合退職」という区分を適用してくれて
3ヶ月間の待機期間なしで失業給付を受けることができました。
もし派遣会社の退職理由に納得できないなら、ハローワークに申請に行った時に
担当者に事情を説明してみてはどうでしょうか。結構親身に聞いてくれると思います。
【補足】
派遣会社との最終の労働契約書に「この契約をもって最終契約とする」という一文を入れてもらえれば
期間満了退職という扱いに持っていけると思います。
関連する情報