一月末で派遣先から解雇されたのですが、未だに離職票など失業保険の手続きに必要なものが送られてこないんです。
今はこんな状況だから届くのな2~3週間かかると言われたのですが、未だに来ません。
会社に電話をして催促したのですが…
手続きが遅れてもちゃんと2月1日からの失業保険が発生するからと言われました。
手続きが3月になっても大丈夫なんでしょうか?それともハローワークに相談した方がいいんでしょうか?
長々とすいません。どなたか詳しい方よろしくお願いします。
今はこんな状況だから届くのな2~3週間かかると言われたのですが、未だに来ません。
会社に電話をして催促したのですが…
手続きが遅れてもちゃんと2月1日からの失業保険が発生するからと言われました。
手続きが3月になっても大丈夫なんでしょうか?それともハローワークに相談した方がいいんでしょうか?
長々とすいません。どなたか詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社ってどこも似たような事するんですね・・・
>手続きが遅れてもちゃんと2月1日からの失業保険が発生するからと言われました。
その通りですが、手続き終了して所定の日数待機して・・・・って事になるのですぐさま書類もらってハローワークに行っていたら2月の半ばから受給開始になるものが3月からって事になりますよ。
(給付日数や金額は変わりません)
しかも、解雇なのに一ヶ月伸ばして(その間に仕事の紹介はありましたか?あってもし断っていたら自己都合とかにされそうですよ)引き続き就業の意思が無いって事にされかねませんよ?
ハローワークにはもういきましたか?
先に求職の登録して、失業保険の手続きもしましょう。
で、給付窓口の担当さんに直接電話してもらってすぐに出してもらいましょう(そこまでやってやっと書類来ました・・・・)
派遣先に解雇された時はまだ契約残ってましたか?
一ヶ月前に通知されましたか?
今年に入ってから一月一杯で・・・とか言われてないですか?
一つでも心当りがあったら、即労働局へ。
違法行為なので、ちゃんと保障して貰いましょう。
ハローワークが指導してる、離職票を出す日数ってのにもオーバーしてそう・・・
いきなり労働局も有りかもしれませんよ。
>手続きが遅れてもちゃんと2月1日からの失業保険が発生するからと言われました。
その通りですが、手続き終了して所定の日数待機して・・・・って事になるのですぐさま書類もらってハローワークに行っていたら2月の半ばから受給開始になるものが3月からって事になりますよ。
(給付日数や金額は変わりません)
しかも、解雇なのに一ヶ月伸ばして(その間に仕事の紹介はありましたか?あってもし断っていたら自己都合とかにされそうですよ)引き続き就業の意思が無いって事にされかねませんよ?
ハローワークにはもういきましたか?
先に求職の登録して、失業保険の手続きもしましょう。
で、給付窓口の担当さんに直接電話してもらってすぐに出してもらいましょう(そこまでやってやっと書類来ました・・・・)
派遣先に解雇された時はまだ契約残ってましたか?
一ヶ月前に通知されましたか?
今年に入ってから一月一杯で・・・とか言われてないですか?
一つでも心当りがあったら、即労働局へ。
違法行為なので、ちゃんと保障して貰いましょう。
ハローワークが指導してる、離職票を出す日数ってのにもオーバーしてそう・・・
いきなり労働局も有りかもしれませんよ。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
失業保険について教えて下さい。
平成22年4月から一日4時間のパートをしています。土日・祝日休みです。しかし期間契約で毎年7月中旬には仕事はなくなり、それから8月の終わりまで無職状態です。雇用保険はかけていますので、毎年資格喪失証明書などもらいます。
8月31日にまた9月から採用があれば任用決定通知書がもらえ雇用確定となります。
実質1ヶ月半は失業状態ですが、申請すれば毎年この期間は失業手当てはもらえますか?
平成22年4月から一日4時間のパートをしています。土日・祝日休みです。しかし期間契約で毎年7月中旬には仕事はなくなり、それから8月の終わりまで無職状態です。雇用保険はかけていますので、毎年資格喪失証明書などもらいます。
8月31日にまた9月から採用があれば任用決定通知書がもらえ雇用確定となります。
実質1ヶ月半は失業状態ですが、申請すれば毎年この期間は失業手当てはもらえますか?
まったく同じ職場で、9月から翌年7月中旬まで10ヶ月半の期間で繰り返して雇用されているということですか?
現実の話をしますと、たぶん、2度目、3度目くらいには不正受給を疑われますね。
3度目以降は、まず確実にもらえません。それどころか3度やったら不正の確定で返還請求される可能性も高いと思います。
1回目は、退職して求職申込をしたというだけですから、受給はできるでしょう。で、たまたま同じ職場でもう一度働かないかと誘われただけ、で話は通るかと思います。
2回目は、たまたま再度働いたところを退職して、受給はできるかと思いますが、また同じところに就職したらさすがに、ちょっとおかしいと思われます。
3回目は、まずありません。
3回やったら、確実に「最初から、次の再度の雇用が予定済みの退職。実際なら会社の閑散期の自宅待機等で処理すべきところを、意図的に退職扱いにして、雇用保険の不正受給をしている」と判断されます?
短期特例になるのは、業務の閑散期に合理的な理由が認められる場合であるのは、特に条件が決められていなくても、常識で判断される話。
その一ヶ月半額が、理由のある業務減少なら良いと思いますが、ただ、仕事の閑散期だから休む代わりに一旦退職扱いとしているなら、不正は疑われます。
不正になるというのではなく、まず確実に疑いを持って確認はきます。
退職理由が、正しいかどうかの問題です
現実の話をしますと、たぶん、2度目、3度目くらいには不正受給を疑われますね。
3度目以降は、まず確実にもらえません。それどころか3度やったら不正の確定で返還請求される可能性も高いと思います。
1回目は、退職して求職申込をしたというだけですから、受給はできるでしょう。で、たまたま同じ職場でもう一度働かないかと誘われただけ、で話は通るかと思います。
2回目は、たまたま再度働いたところを退職して、受給はできるかと思いますが、また同じところに就職したらさすがに、ちょっとおかしいと思われます。
3回目は、まずありません。
3回やったら、確実に「最初から、次の再度の雇用が予定済みの退職。実際なら会社の閑散期の自宅待機等で処理すべきところを、意図的に退職扱いにして、雇用保険の不正受給をしている」と判断されます?
短期特例になるのは、業務の閑散期に合理的な理由が認められる場合であるのは、特に条件が決められていなくても、常識で判断される話。
その一ヶ月半額が、理由のある業務減少なら良いと思いますが、ただ、仕事の閑散期だから休む代わりに一旦退職扱いとしているなら、不正は疑われます。
不正になるというのではなく、まず確実に疑いを持って確認はきます。
退職理由が、正しいかどうかの問題です
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?
また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?
また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
●障害者の場合の扶養限度額は130万円ではなく180万円です。
>障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
●障害年金は確かに非課税ですが、ご質問の「健康保険の扶養」については障害年金も収入とみなします。
つまり、障害年金+その他の収入が180万円を超えなければ、ご主人の健康保険の扶養に入る事ができます。
扶養には、「税法上の扶養」・「健康保険上の扶養」があり、全く別のものです。
>2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
●障害基礎年金2級でしょうか。
障害基礎年金の年金額は772,800円ですので、その他の収入(失業給付も含む)が1,027,200円を超えた時点で、ご主人の健康保険の扶養には入れなくなります。
>また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
●障害年金+給与収入の合計が180万円を超えると、ご主人の健康保険には入れません。
私も以前は障害基礎年金2級で働いていましたので、年収が100万円を超えないように調整していました。
>障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
●障害者の場合の扶養限度額は130万円ではなく180万円です。
>障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
●障害年金は確かに非課税ですが、ご質問の「健康保険の扶養」については障害年金も収入とみなします。
つまり、障害年金+その他の収入が180万円を超えなければ、ご主人の健康保険の扶養に入る事ができます。
扶養には、「税法上の扶養」・「健康保険上の扶養」があり、全く別のものです。
>2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
●障害基礎年金2級でしょうか。
障害基礎年金の年金額は772,800円ですので、その他の収入(失業給付も含む)が1,027,200円を超えた時点で、ご主人の健康保険の扶養には入れなくなります。
>また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
●障害年金+給与収入の合計が180万円を超えると、ご主人の健康保険には入れません。
私も以前は障害基礎年金2級で働いていましたので、年収が100万円を超えないように調整していました。
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