結婚に伴う手続きについて
結婚に伴う手続きについてご教示頂きたくお願い申し上げます。
私は現在実家暮らし、彼は同県で一人暮らしです。
来年の2月もしくは3月 入籍
3月末 私退職
4月 彼の転勤に伴い、他県へ引っ越し&同居開始
5月 挙式・披露宴
と考えております。
【質問事項】
1.入籍後、別居状態なら市役所での手続きは婚姻届の提出のみでOK?
2.4月から私は無職になりますが、入籍後彼の扶養に入れますか?
(税引き前の月収28万円程度、手取り22万円程度。ボーナス無し)
3.引っ越し後仕事をしたいと思っていますが、彼の希望により短時間のパートの予定です。
主人の転勤という場合失業保険は7日の待機期間後下りますか?
4.失業保険を受給していても扶養に入れますか?
5.社会保険や年金の手続きはいつどのようなものが発生しますか?
6.その他留意事項があったらご教示願います。
市役所で尋ねようにもどこへ尋ねたらよいのか判らなかったので、よろしくお願い致します。
結婚に伴う手続きについてご教示頂きたくお願い申し上げます。
私は現在実家暮らし、彼は同県で一人暮らしです。
来年の2月もしくは3月 入籍
3月末 私退職
4月 彼の転勤に伴い、他県へ引っ越し&同居開始
5月 挙式・披露宴
と考えております。
【質問事項】
1.入籍後、別居状態なら市役所での手続きは婚姻届の提出のみでOK?
2.4月から私は無職になりますが、入籍後彼の扶養に入れますか?
(税引き前の月収28万円程度、手取り22万円程度。ボーナス無し)
3.引っ越し後仕事をしたいと思っていますが、彼の希望により短時間のパートの予定です。
主人の転勤という場合失業保険は7日の待機期間後下りますか?
4.失業保険を受給していても扶養に入れますか?
5.社会保険や年金の手続きはいつどのようなものが発生しますか?
6.その他留意事項があったらご教示願います。
市役所で尋ねようにもどこへ尋ねたらよいのか判らなかったので、よろしくお願い致します。
1.はい。
なお、保険証&年金手帳の氏名変更は会社で手続きしてください。
2.はい。(入籍後ではなく退職後に)
社会保険(年金と健康保険)の扶養は年収130万未満であればなれます。将来年収(扶養に入る日から1年)で考えるので退職をした時点で将来年収ゼロとなり扶養に入ることが出来ます。おそらく申請の際の添付書類として離職票の写しが必要になるので退職の際には離職票を発行してもらうようにした方がいいと思います。もし失業給付を受けるつもりなら、受給期間は扶養に入れないのでご注意を。そして税金の扶養は1月~12月の1年間の年収で考えるので3月までの給与(28万×3=84万)以外に収入が無ければ103万未満なので扶養になることができます。いずれも退職後すぐに扶養の手続きをするようにしてください。(年金は遡及出来ますが健康保険は1カ月、間が空いてしまうと遡及出来なかったりするので)
3.往復4時間以上(引越し先~現在の勤め先)の場合は特定理由離職者として認められるので7日間の待期期間後、支給されます。退職からおおむね1カ月以内に結婚・転居していることが分かる証明(住民票など)が必要になりますのでこれもちゃんと準備できるようにしておいたほうがいいと思います。
4.さっき2でも触れましたが、失業保険の受給額が基本手当日額3,612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。(3,612円×360=130万を超えてしまうため)なので日額を確認して、3,611円以下であれば受給中も扶養に入れますが、おそらく月収28万だった人はもっと受給額が多いので扶養には入れないです。退職日~支給開始日まで、と受給終了後~は扶養に入れます。
5.(自分の)厚生年金から(彼の)厚生年金へ変わるだけなので、全て会社で手続きをします。まず結婚をしたらその旨を会社に伝えて年金手帳と保険証を会社に渡して氏名変更の手続きをしてもらいます。つぎに退職の際は離職票を発行してもらいます(離職票の住所は引越し先の住所でなくて大丈夫)退職後、すぐに彼を通して扶養の手続きを進めてください(年金手帳の写し、離職票の写し、印鑑が必要。必要書類は相手先の会社が用意してくれます。別居のままでも扶養になれるので住所が違くても大丈夫)退職日の翌日が扶養の加入日です。その後、引越しが完了したら住所変更の手続きを彼の会社にしてもらうので、奥さんだけ住所変更の手続きをして欲しいと彼に伝えてもらってください。特に必要書類はありません。そしてその後、ハローワークに行くことになるでしょうか。(もしくは挙式後?)まあ、とりあえず落ち着いたらハローワークに行って特定理由離職者である認定を受けて(3にも6にも書いたけど住民票で大丈夫だと思います)失業給付を受けてください。最初に受給資格者証をもらうので、ここに支給開始日が書かれているので、その日付で扶養を抜けてください。(彼経由で保険証を返却し、失業給付の受給のため扶養から抜ける旨を伝えるだけです。税金は扶養のままです。)
6.転居先のハローワークで失業給付を受ける際は、離職票に記載のある住所が違いますので、現住所に引越しをしたことが分かるもの(住民票)などを持っていって手続きをしてください。
あと、失業給付を受けるため扶養を抜けると、自分で国保と国民年金1号の手続きが必要ですので抜けたらすぐに最寄の市役所へ行って手続きしてください。それから、保険料は1カ月単位で徴収されるので、月末に国保&国年に切り替えるよりは月初に切り替えた方がいい(安い)です。
6月1日に支給開始~給付日数が90日だと8月29日が受給終了日で、8月30日からもう一度扶養になれば、6月と7月の2カ月間だけの保険料の支払いで済みます。
5月25日に支給開始~給付日数が90日だと8月23日が受給終了日で、すぐに扶養の手続きをしても5月と6月と7月の3カ月分の保険料の支払いが必要になります。
なお、保険証&年金手帳の氏名変更は会社で手続きしてください。
2.はい。(入籍後ではなく退職後に)
社会保険(年金と健康保険)の扶養は年収130万未満であればなれます。将来年収(扶養に入る日から1年)で考えるので退職をした時点で将来年収ゼロとなり扶養に入ることが出来ます。おそらく申請の際の添付書類として離職票の写しが必要になるので退職の際には離職票を発行してもらうようにした方がいいと思います。もし失業給付を受けるつもりなら、受給期間は扶養に入れないのでご注意を。そして税金の扶養は1月~12月の1年間の年収で考えるので3月までの給与(28万×3=84万)以外に収入が無ければ103万未満なので扶養になることができます。いずれも退職後すぐに扶養の手続きをするようにしてください。(年金は遡及出来ますが健康保険は1カ月、間が空いてしまうと遡及出来なかったりするので)
3.往復4時間以上(引越し先~現在の勤め先)の場合は特定理由離職者として認められるので7日間の待期期間後、支給されます。退職からおおむね1カ月以内に結婚・転居していることが分かる証明(住民票など)が必要になりますのでこれもちゃんと準備できるようにしておいたほうがいいと思います。
4.さっき2でも触れましたが、失業保険の受給額が基本手当日額3,612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。(3,612円×360=130万を超えてしまうため)なので日額を確認して、3,611円以下であれば受給中も扶養に入れますが、おそらく月収28万だった人はもっと受給額が多いので扶養には入れないです。退職日~支給開始日まで、と受給終了後~は扶養に入れます。
5.(自分の)厚生年金から(彼の)厚生年金へ変わるだけなので、全て会社で手続きをします。まず結婚をしたらその旨を会社に伝えて年金手帳と保険証を会社に渡して氏名変更の手続きをしてもらいます。つぎに退職の際は離職票を発行してもらいます(離職票の住所は引越し先の住所でなくて大丈夫)退職後、すぐに彼を通して扶養の手続きを進めてください(年金手帳の写し、離職票の写し、印鑑が必要。必要書類は相手先の会社が用意してくれます。別居のままでも扶養になれるので住所が違くても大丈夫)退職日の翌日が扶養の加入日です。その後、引越しが完了したら住所変更の手続きを彼の会社にしてもらうので、奥さんだけ住所変更の手続きをして欲しいと彼に伝えてもらってください。特に必要書類はありません。そしてその後、ハローワークに行くことになるでしょうか。(もしくは挙式後?)まあ、とりあえず落ち着いたらハローワークに行って特定理由離職者である認定を受けて(3にも6にも書いたけど住民票で大丈夫だと思います)失業給付を受けてください。最初に受給資格者証をもらうので、ここに支給開始日が書かれているので、その日付で扶養を抜けてください。(彼経由で保険証を返却し、失業給付の受給のため扶養から抜ける旨を伝えるだけです。税金は扶養のままです。)
6.転居先のハローワークで失業給付を受ける際は、離職票に記載のある住所が違いますので、現住所に引越しをしたことが分かるもの(住民票)などを持っていって手続きをしてください。
あと、失業給付を受けるため扶養を抜けると、自分で国保と国民年金1号の手続きが必要ですので抜けたらすぐに最寄の市役所へ行って手続きしてください。それから、保険料は1カ月単位で徴収されるので、月末に国保&国年に切り替えるよりは月初に切り替えた方がいい(安い)です。
6月1日に支給開始~給付日数が90日だと8月29日が受給終了日で、8月30日からもう一度扶養になれば、6月と7月の2カ月間だけの保険料の支払いで済みます。
5月25日に支給開始~給付日数が90日だと8月23日が受給終了日で、すぐに扶養の手続きをしても5月と6月と7月の3カ月分の保険料の支払いが必要になります。
現在ハローワークにて失業保険の給付手続きが終わり給付制限期間に入っているのですが、新しく再就職する先が6ヶ月と決められています。
雇用保険の給付制限期間中に再就職先が決まったら原則
、採用証明書を提出と書いてありますが必ず採用証明書がいるのでしょうか?
雇用保険の給付制限期間中に再就職先が決まったら原則
、採用証明書を提出と書いてありますが必ず採用証明書がいるのでしょうか?
第一6ヶ月先の入社で今から会社は採用証明書を出してくれるんですか?
それってどこに書いてありましたか。
採用証明書を出せば給付がされないのではないでしょうか。
求職活動はどうされるんですか?
逆に質問してすみません。
それってどこに書いてありましたか。
採用証明書を出せば給付がされないのではないでしょうか。
求職活動はどうされるんですか?
逆に質問してすみません。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
失業保険について
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。
去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。
先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?
例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日
この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。
去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。
先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?
例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日
この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
就職日前日(6月10日)までの基本手当(21日分)は支給されます。
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)
再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)
再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
配偶者の県外転勤のため失業保険の手続きにいきましたが、
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
こんにちは。
やむを得ない事由によって退職と認定してもらって、給付制限期間なしで受給するための証明用ですよね?
おっしゃる通り辞令が確実ですが・・・これは配偶者にこれに代わる書面が用意できるか確認してもらってください。
それが無理だった場合は、配偶者の旧勤務地での名刺と新勤務地での名刺を持参する。書面で用意できない場合もないわけではないので、そういう場合にはこういった方法で認めてもらえる場合があります。いざとなれば名刺に記載の会社電話番号に連絡して確認することもできますから。
担当者によるのかもしれませんので、一番確実なのはハローワークの担当者に辞令紛失した場合には代わりに何を持参すればいいのか具体的に聞いてみることですかね・・・。とにかく理由が理由なので、それが事実であり低姿勢に理屈が通る説明ができれば、そんなに厳しくされることはないと思いますよ。
やむを得ない事由によって退職と認定してもらって、給付制限期間なしで受給するための証明用ですよね?
おっしゃる通り辞令が確実ですが・・・これは配偶者にこれに代わる書面が用意できるか確認してもらってください。
それが無理だった場合は、配偶者の旧勤務地での名刺と新勤務地での名刺を持参する。書面で用意できない場合もないわけではないので、そういう場合にはこういった方法で認めてもらえる場合があります。いざとなれば名刺に記載の会社電話番号に連絡して確認することもできますから。
担当者によるのかもしれませんので、一番確実なのはハローワークの担当者に辞令紛失した場合には代わりに何を持参すればいいのか具体的に聞いてみることですかね・・・。とにかく理由が理由なので、それが事実であり低姿勢に理屈が通る説明ができれば、そんなに厳しくされることはないと思いますよ。
失業保険の給付再開について
教えてください。
3月末に会社都合で退職し
4月26日に失業給付手続きをし
90日の給付が始まりました。
しかし1回目の認定日前に
自分で探した仕事が決ま
り
入社日前日にハロワにて申告しまし再就職手当について話を伺いました。その際に申告前日までの12日分の給付をしていただいています。
しかしながら入社後4日で双方の条件の相違から退社することになりました。認定日は3-水、残り78日残っています。
再就職した会社に明日退社証明を貰いに行く予定なのですが、支給対象の残について、どのような運びになりますか?
次の給付まで、1ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
教えてください。
3月末に会社都合で退職し
4月26日に失業給付手続きをし
90日の給付が始まりました。
しかし1回目の認定日前に
自分で探した仕事が決ま
り
入社日前日にハロワにて申告しまし再就職手当について話を伺いました。その際に申告前日までの12日分の給付をしていただいています。
しかしながら入社後4日で双方の条件の相違から退社することになりました。認定日は3-水、残り78日残っています。
再就職した会社に明日退社証明を貰いに行く予定なのですが、支給対象の残について、どのような運びになりますか?
次の給付まで、1ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
再就職手当をもらっていないなら待たずに給付してもらえますよ。
退職証明をもらったらすぐ手続きにどうぞ。
再度認定日変更になる手続きなどがあります。
★★補足
次の認定日が1週間後か4週間後かは分かりませんが、退職証明書を持参した日からまた1日カウントになりますのでたとえば1週間後認定日なら1週間分です。
認定日がいつになるのかはこちらの皆様全員私を含めまして、残念ながら分からないと思います。
窓口でこの日ですと言われて初めて決定するので・・・。
退職証明をもらったらすぐ手続きにどうぞ。
再度認定日変更になる手続きなどがあります。
★★補足
次の認定日が1週間後か4週間後かは分かりませんが、退職証明書を持参した日からまた1日カウントになりますのでたとえば1週間後認定日なら1週間分です。
認定日がいつになるのかはこちらの皆様全員私を含めまして、残念ながら分からないと思います。
窓口でこの日ですと言われて初めて決定するので・・・。
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