妊娠して失業保険の受給を出産後に延期した場合、更に出産後の期間中にまた妊娠したら延期することは可能なのでしょうか?
受給期間の再延長をすれば良いと思います。
最大4年まで延長できます。

もし、そうなったらハローワークに行けば
良いのでは??
1年程前に会社(正社員)を退職しました。現在、育児中につき失業保険の受給延期をしていますが、この延期は最長何年可能なのでしょうか。また、毎年延期を申請しなければいけないのでしょうか。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・

(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

ご存知の方、宜しくお願いします。
最大3年間延長できるので退職したときから4年間が受給可能な期間になります(求職手続きをして受給開始したらそこから1年間のようです。たとえば2年目に受給開始したら、4年たたないうちに期間が切れます。職業訓練に入ればその分は延長できると思われます。)
育児で申請したなら最大の3年間延長できるので、更新手続きなどは要りません
再延長はできません。最大計4年は超えられないようです

以上は自分の経験なので、制度が変わっているかもしれないのでハローワークに確認したほうが安心ですね
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
「失業給付金」は、働く意志と能力がある人に支払われるものなので、育児に専念したいのであれば、給付の条件外となります。ですが、例えば、いまの会社で正社員として働くのは無理が多いので退職したいけれど、育児と仕事の両立にもっと条件のよい仕事を探したいので退職する、というような場合には、失業給付金の受給資格を得ることができるでしょう。

自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。

また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
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