失業保険のスケジュール・・・
妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、
1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?
2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?
3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?
調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、
1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?
2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?
3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?
調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
1 そうです。ただし、受給期間も含みますので注意が必要です。
2 給付制限は延長手続きを取っているなら、延長期間に含むことにされますので、実際にはありません。
3 手続きをしに行った日から7日間の待機期間があります。その後説明会と28日ごとの認定日があります。最初と最後は半端な日数になる場合が多いです。説明会がいつになるのか、認定日が何曜日になるのかはハロワごと、手続きをした日によって違います。管轄のハロワでご相談ください。
補足について:11月30日が最終受給日でないと満期受給はできません。
逆算すると90日と7日ですから、8月中には手続きをしないといけないでしょう。
11月30日までに手続きをすればいいという事ではありませんよ。
2 給付制限は延長手続きを取っているなら、延長期間に含むことにされますので、実際にはありません。
3 手続きをしに行った日から7日間の待機期間があります。その後説明会と28日ごとの認定日があります。最初と最後は半端な日数になる場合が多いです。説明会がいつになるのか、認定日が何曜日になるのかはハロワごと、手続きをした日によって違います。管轄のハロワでご相談ください。
補足について:11月30日が最終受給日でないと満期受給はできません。
逆算すると90日と7日ですから、8月中には手続きをしないといけないでしょう。
11月30日までに手続きをすればいいという事ではありませんよ。
課税証明書について
昨年10月に退職。11月に結婚し県外へ転居。失業保険を貰うために旦那の扶養に入っていなかったのですがもうすぐ失業保険を貰い終わるため扶養に入りま
す。課税証明書を提出するように旦那の会社から言われたのですがこの場合1月1日に居住している今の役所に行けばいいのでしょうか?
昨年10月に退職。11月に結婚し県外へ転居。失業保険を貰うために旦那の扶養に入っていなかったのですがもうすぐ失業保険を貰い終わるため扶養に入りま
す。課税証明書を提出するように旦那の会社から言われたのですがこの場合1月1日に居住している今の役所に行けばいいのでしょうか?
平成22年の年収に対する課税証明書が欲しいんですよね?
そうするとまず、23年5月10日以降に発行されます。
発行される場所は税金を納めていたところ=県外の役所です。
ちょっとめんどくさいですよね…。どのくらい距離があるかわかりませんが。
郵送でも手続きできるか、10月に住んでいた役所へ聞いてみると良いです。
そうするとまず、23年5月10日以降に発行されます。
発行される場所は税金を納めていたところ=県外の役所です。
ちょっとめんどくさいですよね…。どのくらい距離があるかわかりませんが。
郵送でも手続きできるか、10月に住んでいた役所へ聞いてみると良いです。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
受給期間延長申請の「申請期間は働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内」
ってやつですよねf^_^;
それやっとけば被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満でも失業給付対象でしたもんね。
延長申請してない今の状態だと被保険者期間が足りないから失業給付対象ではないし...
出産という事実はあるのに...と思われるでしょうが、残念ながら現状手続きは自分からやるもので、わからなければ問合せしてくださいという体制ですから。今後は事前に調べて、損することがないといいですね。
ってやつですよねf^_^;
それやっとけば被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満でも失業給付対象でしたもんね。
延長申請してない今の状態だと被保険者期間が足りないから失業給付対象ではないし...
出産という事実はあるのに...と思われるでしょうが、残念ながら現状手続きは自分からやるもので、わからなければ問合せしてくださいという体制ですから。今後は事前に調べて、損することがないといいですね。
失業保険について教えて頂きたく書き込みします。今月16ヶ月勤めた会社を辞めました。会社の方から、会社都合で離職証明をだしてもらえるそうです。
しかし、会社に勤めている時に住んでいた場所に今も住んでいて、ここに証明書類が送られてきますが、免許と住民票は前の住所のままで移動していないのですが、受けとりは、可能でしょうか?
ちなみに、住んでいる所と免許の住所は異なる市です。分かりずらい文章ですが宜しくお願いします
しかし、会社に勤めている時に住んでいた場所に今も住んでいて、ここに証明書類が送られてきますが、免許と住民票は前の住所のままで移動していないのですが、受けとりは、可能でしょうか?
ちなみに、住んでいる所と免許の住所は異なる市です。分かりずらい文章ですが宜しくお願いします
退職され、暇でしょうから現在の住所に住民票や免許証の住所変更をする時間はあります。
離職証明書は10日くらいかかって自宅に郵送されますので、それまで変更しておいてください。
ハローワークで必要なものは写真2枚(2.5cmX3cm)、免許証(本人確認用)または住民票、預金通帳(ここに振り込まれる)、離職票。
それと印鑑(銀行用でなくていいです)たぶん訂正用。
住所が違うといろいろ面倒なことになるから、さっさと変更しましょう。
離職証明書は10日くらいかかって自宅に郵送されますので、それまで変更しておいてください。
ハローワークで必要なものは写真2枚(2.5cmX3cm)、免許証(本人確認用)または住民票、預金通帳(ここに振り込まれる)、離職票。
それと印鑑(銀行用でなくていいです)たぶん訂正用。
住所が違うといろいろ面倒なことになるから、さっさと変更しましょう。
こんにちは
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
出産してから、8週間以上たってからハローワークに行ってください。その7日後にもらえます。
ちなみに、妊娠のかたは受給期間延長手続をしなければなりません。これは、退職してから一ヶ月後にハローワークで手続ができます。期間は、一ヶ月たった日から30日間までです。
動けない場合は、代理人でオッケーです。代理人をたてる場合一筆書きましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに問い合わせてみるといいですね!
ちなみに、妊娠のかたは受給期間延長手続をしなければなりません。これは、退職してから一ヶ月後にハローワークで手続ができます。期間は、一ヶ月たった日から30日間までです。
動けない場合は、代理人でオッケーです。代理人をたてる場合一筆書きましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに問い合わせてみるといいですね!
失業保険の受給延長について
現在切迫早産により入院中の、妊娠八ヶ月の妊婦です。
妊娠が発覚し、今年の2月に3年間勤めていた会社を退職しました。
つわりがひどく、おさまったと思ったら入院になってしまい、
まだハローワークには行っていません。
退職してから四ヶ月が経っています。
もう受給の延長はできませんか?
私は失業保険は受給できないのでしょうか?
現在切迫早産により入院中の、妊娠八ヶ月の妊婦です。
妊娠が発覚し、今年の2月に3年間勤めていた会社を退職しました。
つわりがひどく、おさまったと思ったら入院になってしまい、
まだハローワークには行っていません。
退職してから四ヶ月が経っています。
もう受給の延長はできませんか?
私は失業保険は受給できないのでしょうか?
受給期間の延長は原則として、離職日翌日より継続して30日働けなかった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
郵送や代理での手続きが可能なので、体調不良を理由とした手続きの遅延は認められないと思います。
残念ながら今の段階で延長手続きは出来ないでしょう。
2月の何日に退職されてのかわかりませんが、受給期間は離職日翌日から1年間です。
妊娠を理由にした退職で給付制限がつかなければ、出産後「待期(7日間)+給付日数」が残っている内に離職票を持ってハローワークに手続きに行けば、全給付日数分は受給出来ます。
今は不況の為、失業対策が篤くなっているので特例や他の対処法があるかも知れません。
ハローワークに相談してみましょう。
ご本人が無理であれば、代理でもかまわないと思います。
郵送や代理での手続きが可能なので、体調不良を理由とした手続きの遅延は認められないと思います。
残念ながら今の段階で延長手続きは出来ないでしょう。
2月の何日に退職されてのかわかりませんが、受給期間は離職日翌日から1年間です。
妊娠を理由にした退職で給付制限がつかなければ、出産後「待期(7日間)+給付日数」が残っている内に離職票を持ってハローワークに手続きに行けば、全給付日数分は受給出来ます。
今は不況の為、失業対策が篤くなっているので特例や他の対処法があるかも知れません。
ハローワークに相談してみましょう。
ご本人が無理であれば、代理でもかまわないと思います。
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