今子供を保育園に通わせていますが今年会社を会社都合で退職し失業保険を受けていますが2月から職業訓練校に通う予定です。しかし来年の入園更新の時期が来た時雇用証明や就労証明がいる為預けられないのでしょうか?訓練校は毎日ある為自宅では見れないのですが・・・。職安でも証明書を貰えたり、訓練校の為に入園許可はおりるのでしょうか?
日中通学のため、なら入園資格があるはずです。
在学を証明する書面(予定であってもいいと思います)とか
時間割のようなものを容易すればいいのでは。
訓練校に問い合わせたらいいと思います。
失業保険受給までの期間・失業保険受給中の就業について。
先月末に退職し、離職票が届きしだい失業保険の申請をする予定です。
(自己都合のため、3ヶ月待機期間があります)
待機期間と失業保険受給中に就業することは可能でしょうか?
また、その際の条件はありますか?
3ヶ月の給付制限期間は就職すれば給付はされなくなりますが、アルバイトなどは問題はありません。
ハローワークでは働くように進めると思います。
給付期間中はアルバイトで得た金額分は減額されますが、受給期間が延びるだけで総額としての減額は有りません。
失業保険を損することなくできるだけ貰える方法を教えていただけませんか?

私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。


よろしくお願いします。
職業訓練校を受験して受かれば受講中は所定給付日数が終了しても
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
5月に自己都合で退職し 今ハローワークに通っていて 9月から 120日の失業保険がもらえる予定ですが 今の生活が苦しいため バイトに出ようと思っているのですが
バイトをすると 保険給付に不利になりますか? 7月に1ヶ月だけの 短期アルバイトをしようと思うのですが。。。
今 主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
>バイトをすると 保険給付に不利になりますか?
待機期間の短期契約のアルバイトなら問題はありません。

>主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?

金額によります。
しかし、失業給付金の受給は「基本給付日額が3,612円以上なら「扶養」になっていては対象にならない」ですが・・・
転職しようと思ってるのですが、ビル管理関係にするか、不動産仲介関係にするかで悩んでいます。現在失業保険を給付してもらっているので、どちらかの訓練校に行こうとも思っているのですが、正
直なかなか自分の中では決めかねています。
求人などを観るとビル管理の方が不動産仲介より給料が良い気がするのですが、どうなのでしょうか?
正直、給料(年収)が多い方に魅力を感じるので…。将来性的にはどちらの方が給料が良いのでしょうか?
低レベルな質問で申し訳ありませんが、解る方が居たら教えてください。宜しくお願いします。

因みに前職は建設会社で10年間現場監督をやってました。
同業種に就職しなければ間違いなく給与は更に下がります。

30才オーバーくらいですか?

今から新しい職種への就職はギリです。

不動産仲介は高度なコミュニケーション能力が求められます。

一方ビル管理は技術的な業務で、対極的です。

現場監督の仕事内容自体に不満がないのなら同業種への就職を強くお勧めします。その方が給与面も上でしょう。

異業種就職に失敗したら奈落の底が見えています。
3年前、妊娠を機に1年勤めた会社を辞め農家に嫁ぎました。

妊娠中に失業保険(受給期間延長など)の手続きは済ませ、
4年以内に受給手続きを済ませてと職安から言われました。

その後、昨年第2子を出産し、今年の4月から保育園に預けるので、そろそろ受給手続きに行こうと思うのですが…

今は、家業を手伝っていることになっています。
なので保育園にも預けることができます。

でも実際は仕事はしていません。


この場合、2人目を保育園に預ける前に受給手続きに行った方がいいですか?

職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?

ご回答お願いします。
建て前どころか、言っていることが変で、そのままハローワークに行ったら話がおかしいと思われますよ。

「職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?」
はい、その通りです。

受給期間延長は、働くことのできない状況(あなたの場合は、出産育児が理由ですね)であるときにできるもの。
そして、働くことができないという理由がなくなれば、延長は終わりなんです。本来は。
貴方の場合、働けるようになった(実際に家業手伝いで働いている)のに、まだ働けないと嘘をついたのと同じことになってしまいます。
それも、嘘が二重になっていますね。

保育園に入れるために、働いていることにしている。
働いていることにしているのは、実は嘘なので、受給期間は延長できる。
と。


働ける状態になっているというのに、受給の手続きを開始しない、ということを認めたら、何の働けない理由がなくても「ちょっと軽いバイトを1年やって、それから本格的に就職するから、受給期間を延長して」というのも認めなくてはならなくなってしまいます。
延長の手続きはできているから、復帰はいつでもいいや、なんて思っていると落とし穴にはまりますよ。

じゃあ、本当はいつから復帰すべきか?というと、第1子の出産育児による就職不能の理由がなくなった時点ですよ。

その間、第2子も出産したので、と言うと、第2子の育児は、受給期間延長の理由の対象ではない、と言われます。

手続きをする以前に、貴方の場合、受給期間延長の前提が崩れています。
あくまでも、第1子の育児のためにいままで延長し、これから漸く就職可能だ、という話でないと、ハローワークにおかしいと思われることでしょう。
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