失業保険について。
調べたのですが未熟すぎてわからないので詳しい方、教えてください。
この場合失業保険は適用されますか?
22歳男
ハローワークでの紹介で3か月のトライアル期間が終わったのもあり退職しました。
やめた第一の理由は求人と実際が違いすぎた為でこれはおかしいとハローワークの方とも話をしました。
今後求人通りになる事が無いとの事で退職しました。
去年末からハローワークで仕事を探していますが今まで見つかっていません。障害者手帳を持っているため(人工股関節)
力仕事など出来ず事務は競争率がすごくなかなか決まりません。
金銭的にそろそろ限界です。
失業保険は無理でも他に金銭面で保護してくれる制度はありませんか?
どうぞよろしくお願いします。
調べたのですが未熟すぎてわからないので詳しい方、教えてください。
この場合失業保険は適用されますか?
22歳男
ハローワークでの紹介で3か月のトライアル期間が終わったのもあり退職しました。
やめた第一の理由は求人と実際が違いすぎた為でこれはおかしいとハローワークの方とも話をしました。
今後求人通りになる事が無いとの事で退職しました。
去年末からハローワークで仕事を探していますが今まで見つかっていません。障害者手帳を持っているため(人工股関節)
力仕事など出来ず事務は競争率がすごくなかなか決まりません。
金銭的にそろそろ限界です。
失業保険は無理でも他に金銭面で保護してくれる制度はありませんか?
どうぞよろしくお願いします。
知人が同じく、手帳保持者です。
地元の福祉協議会に、何らかの貸付制度はないでしょうか。
各県に必ずある機関だと思いますが、障害者向けの様々な支援があるようでした。県や市に尋ねられたらわかると思います。
そして、求職活動はハローワーク以外でもされていますか?
お住まいの地域にもよるとは思いますが、知人はネットの障害者用求人サイトに登録し、大手企業に転職したりしてましたよ。(下肢障害です)
頑張って下さいね。
地元の福祉協議会に、何らかの貸付制度はないでしょうか。
各県に必ずある機関だと思いますが、障害者向けの様々な支援があるようでした。県や市に尋ねられたらわかると思います。
そして、求職活動はハローワーク以外でもされていますか?
お住まいの地域にもよるとは思いますが、知人はネットの障害者用求人サイトに登録し、大手企業に転職したりしてましたよ。(下肢障害です)
頑張って下さいね。
失業保険申請前のバイトについて。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
言われないです。
その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)
※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)
※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
41歳の若いニート+マザコンです。
失業保険をもらいながら海外旅行にはまるのは恥ずかしいですか?
失業保険をもらいながら海外旅行にはまるのは恥ずかしいですか?
Wikiより
>15〜34歳の年齢層の非労働力人口[4]の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者を厚生労働省においては日本における若年無業者(ニート)と定義している。
あなたは年齢的にはニートではないし、失業保険を貰っているということはつい先ごろまで仕事をしていたわけですから、次の仕事を探すつもりがあればちょっと違うでしょう。
人生に行き詰ったなら、海外に出かけてリフレッシュしてから、再就職してもいいのではないですか。認定日には気をつけてください。
※補足読みました
双極性障害でしたら時差や不眠でリズムが狂いやすい海外旅行は良くないのでは?一気に躁転なんてことが起きてしまうと、海外だけに大変なトラブルを引き起こすかもしれません。気分転換は別の方法にしたほうが良さそうです。
>15〜34歳の年齢層の非労働力人口[4]の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者を厚生労働省においては日本における若年無業者(ニート)と定義している。
あなたは年齢的にはニートではないし、失業保険を貰っているということはつい先ごろまで仕事をしていたわけですから、次の仕事を探すつもりがあればちょっと違うでしょう。
人生に行き詰ったなら、海外に出かけてリフレッシュしてから、再就職してもいいのではないですか。認定日には気をつけてください。
※補足読みました
双極性障害でしたら時差や不眠でリズムが狂いやすい海外旅行は良くないのでは?一気に躁転なんてことが起きてしまうと、海外だけに大変なトラブルを引き起こすかもしれません。気分転換は別の方法にしたほうが良さそうです。
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。
そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。
まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。
まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。
ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。
つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。
まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。
まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。
ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。
つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。
以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。
ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)
以上です。よろしくお願いします。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。
以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。
ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)
以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。
また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)
■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)
奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。
■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと
実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)
なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。
■論点
②パートで働く予定とのこと。
ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。
ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。
場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。
これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。
また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)
■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)
奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。
■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと
実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)
なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。
■論点
②パートで働く予定とのこと。
ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。
ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。
場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。
これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
関連する情報