私は出産手当金や育児給付金は貰える受給資格はありますか?
今年の2月から、会社員として働いてます。来年の三月に出産予定ですが、(予定日は3月15日です。)体調が悪く、12月いっぱいまで働いてから産休に入るか、12月いっぱいまで働いて、退職するかどうかという話になっています。
質問したいのは、まず私に産休手当の受給資格があるのかどうか。退職した場合、失業保険の資格があるかどうか。ということですが、色々調べてみましたが、わかりませんでしたので教えて下さい。一番良い方法を知りたいです。
今年の2月から、会社員として働いてます。来年の三月に出産予定ですが、(予定日は3月15日です。)体調が悪く、12月いっぱいまで働いてから産休に入るか、12月いっぱいまで働いて、退職するかどうかという話になっています。
質問したいのは、まず私に産休手当の受給資格があるのかどうか。退職した場合、失業保険の資格があるかどうか。ということですが、色々調べてみましたが、わかりませんでしたので教えて下さい。一番良い方法を知りたいです。
退職した方が出産手当金(産休手当)を貰うには
「退職までに、1年以上社会保険に加入して働いていた」
「予定日42日前以降に退職をする」
この2点を療法ともクリアしなければなりません。
3月15日予定日の質問者さんは
2月2日以降の退職でないと「予定日42日前以降の退職」とならないため
12月末退職の場合には出産手当金は出ません。
会社が「産後に退職する前提で、産休を取得すること」を認めてくださり
産後休暇終了時点で退職する場合には
社会保険への加入期間に関係なく、取得した産前産後休暇分の出産手当金はもらえますが
産休中は会社側の社会保険料の負担もあることから
「復帰する前提のない産休取得は認めない」会社も普通にありますので
そこは会社側とご相談を。
また、失業保険に関しては
「退職以前の2年間のうち、雇用保険を支払って働いていた期間が12ヶ月以上ある」ことが受給条件です。
おととしの12月以降、今年の12月までの2年間の間に
今の会社以外で雇用保険を支払いながら働いていた経験があるのであれば
12月退職でも失業保険の受給資格はあります。
(ただし、前職の退職から今の会社に入る前の失業期間に失業保険を貰っていた場合には
今年2月からしか期間としてカウントされませんので
失業保険は貰う資格がないことになります)
「退職までに、1年以上社会保険に加入して働いていた」
「予定日42日前以降に退職をする」
この2点を療法ともクリアしなければなりません。
3月15日予定日の質問者さんは
2月2日以降の退職でないと「予定日42日前以降の退職」とならないため
12月末退職の場合には出産手当金は出ません。
会社が「産後に退職する前提で、産休を取得すること」を認めてくださり
産後休暇終了時点で退職する場合には
社会保険への加入期間に関係なく、取得した産前産後休暇分の出産手当金はもらえますが
産休中は会社側の社会保険料の負担もあることから
「復帰する前提のない産休取得は認めない」会社も普通にありますので
そこは会社側とご相談を。
また、失業保険に関しては
「退職以前の2年間のうち、雇用保険を支払って働いていた期間が12ヶ月以上ある」ことが受給条件です。
おととしの12月以降、今年の12月までの2年間の間に
今の会社以外で雇用保険を支払いながら働いていた経験があるのであれば
12月退職でも失業保険の受給資格はあります。
(ただし、前職の退職から今の会社に入る前の失業期間に失業保険を貰っていた場合には
今年2月からしか期間としてカウントされませんので
失業保険は貰う資格がないことになります)
会社でセクハラにあい、会社都合で退職しました。失業保険は認定日以外にも活動を2回以上してはんこを押してもらわないと貰えませんか?
認定日しか行かなくていいのですか?
認定日しか行かなくていいのですか?
その通りです。失業保険の申請に行くと、失業保険に関しての説明会があり、その時に詳しく書いたものが配布されます。それらに詳しいことが出てますよ。
失業手当の受給は就職活動をしてることが条件なので。
就職情報誌やインターネットで求人情報を見ただけでは、活動とされません。
2回の意味
応募の電話をするだけで1回なので、2箇所に応募すれば2回。
申請用紙には、会社名と電話番号を記入し、その時点での状況も記入します。
例えば、A社 ○月○日 面接 結果待ち、採用または不採用
B社 ○月○日 履歴書郵送 面接待ち
C社 ○月○日 応募の電話 未経験という理由で面接に到らず。
などです。
余計なお世話かも知れませんが、会社都合ということはセクハラを会社側が認めてるということですよね。
セクハラがなければ、退職するような事体には到らなかった訳で、就職が決まるまでの間の給料を支払えと弁護士を通じて訴えたる方法もあると思いますが・・・。
年齢によっても受給期間が違いますので、期間終了までに再就職先が見つかればいいんですが。早ければ早いほど再就職手当てがもらえるので、頑張ってください!
失業手当の受給は就職活動をしてることが条件なので。
就職情報誌やインターネットで求人情報を見ただけでは、活動とされません。
2回の意味
応募の電話をするだけで1回なので、2箇所に応募すれば2回。
申請用紙には、会社名と電話番号を記入し、その時点での状況も記入します。
例えば、A社 ○月○日 面接 結果待ち、採用または不採用
B社 ○月○日 履歴書郵送 面接待ち
C社 ○月○日 応募の電話 未経験という理由で面接に到らず。
などです。
余計なお世話かも知れませんが、会社都合ということはセクハラを会社側が認めてるということですよね。
セクハラがなければ、退職するような事体には到らなかった訳で、就職が決まるまでの間の給料を支払えと弁護士を通じて訴えたる方法もあると思いますが・・・。
年齢によっても受給期間が違いますので、期間終了までに再就職先が見つかればいいんですが。早ければ早いほど再就職手当てがもらえるので、頑張ってください!
失業保険について
友人から相談を受け調べたのですが、断言出来る回答が見つかりませんでした。そこで皆さんに知恵を貸して頂きたく投稿する次第です。
よろしくお願いします。
○一昨年の10月半ばより昨年の2月末まで期間工で勤務(雇用保険有)
○11,12,1,2月は月初から月末迄勤務、入社した10月は休日出勤を含め10日勤務
○リーマンショックの影響による人員削減で契約延長出来ず
○昨年の3月からは雇用保険のない短期の派遣やバイトで食いつなぐ
その友人がこの年度末で1ヶ月期間限定のパート(雇用保険有)に採用されました。
ここで質問です。友人はこのパートが終えたら失業保険の受給資格を満たしますか?(休日出勤込みで10日稼動の10月が1月と認定されるのかがわかりませんでした)
また、満たしている場合に必要な書類はありますか?
明日は我が身のこの時代
力になりたいのです。
よろしくお願いします。
友人から相談を受け調べたのですが、断言出来る回答が見つかりませんでした。そこで皆さんに知恵を貸して頂きたく投稿する次第です。
よろしくお願いします。
○一昨年の10月半ばより昨年の2月末まで期間工で勤務(雇用保険有)
○11,12,1,2月は月初から月末迄勤務、入社した10月は休日出勤を含め10日勤務
○リーマンショックの影響による人員削減で契約延長出来ず
○昨年の3月からは雇用保険のない短期の派遣やバイトで食いつなぐ
その友人がこの年度末で1ヶ月期間限定のパート(雇用保険有)に採用されました。
ここで質問です。友人はこのパートが終えたら失業保険の受給資格を満たしますか?(休日出勤込みで10日稼動の10月が1月と認定されるのかがわかりませんでした)
また、満たしている場合に必要な書類はありますか?
明日は我が身のこの時代
力になりたいのです。
よろしくお願いします。
受給要件の一つとして「離職前の2年間に賃金支払いの基礎となった日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間通算して12ヶ月以上あること」とされておりますので、ご友人は該当いたしません。
解雇による失業保険、未受給分はどうなるの?
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。
例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?
調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。
①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)
②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?
結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。
まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)
お分かりになる方、ご回答お願い致します。
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。
例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?
調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。
①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)
②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?
結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。
まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)
お分かりになる方、ご回答お願い致します。
未確定な事で仮定の話をしてもどうなのかなぁとは思いますが。
まず、早めに再就職が決まれば規定を満たせば再就職手当の対象になります。
その代り雇用保険の加入期間はリセットされます。
ただし、再就職手当をもらわず短期で辞めた場合は再度前の雇用保険の受給をすることも条件によりますが可能な場合があります。
ただし、あくまで短期で辞めた場合です。半年既に新たに雇用保険に加入しているなら、そこの加入歴から始まります。
自己都合なら1年の加入期間が必要となります。
加入期間が足りなければ、妊娠退職であっても受給資格がなく延長もできません。また、辞めずに育児休暇を取得しても育児休業手当を受給するというのも最低でも産休前までに1年間は必要です。
いずれにせよ、結婚出産の予定が具体的に無いのであれば、再就職を目指すことが前提です。それ以外の事を考えすぎてもあまり意味はないでしょう。
まず、早めに再就職が決まれば規定を満たせば再就職手当の対象になります。
その代り雇用保険の加入期間はリセットされます。
ただし、再就職手当をもらわず短期で辞めた場合は再度前の雇用保険の受給をすることも条件によりますが可能な場合があります。
ただし、あくまで短期で辞めた場合です。半年既に新たに雇用保険に加入しているなら、そこの加入歴から始まります。
自己都合なら1年の加入期間が必要となります。
加入期間が足りなければ、妊娠退職であっても受給資格がなく延長もできません。また、辞めずに育児休暇を取得しても育児休業手当を受給するというのも最低でも産休前までに1年間は必要です。
いずれにせよ、結婚出産の予定が具体的に無いのであれば、再就職を目指すことが前提です。それ以外の事を考えすぎてもあまり意味はないでしょう。
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