判る方教えて下さい。 失業保険を受給中ですがアルバイトで何回か手伝った所から年末調整の用紙を頂きました。
その時は何も考えずに書いて提出しました。
その後ハローワークの認定日がきてうっかり一日だけバイトした日を書き忘れてしまいました。
このまま黙っていてもばれないのでしょうか? それとも先に書いた年末調整の用紙によってばれてしまうのでしょうか? どなたか知ってらっしゃる方がいましたら教えて貰えませんか?
その時は何も考えずに書いて提出しました。
その後ハローワークの認定日がきてうっかり一日だけバイトした日を書き忘れてしまいました。
このまま黙っていてもばれないのでしょうか? それとも先に書いた年末調整の用紙によってばれてしまうのでしょうか? どなたか知ってらっしゃる方がいましたら教えて貰えませんか?
来年になってからバレるかも知れません。
バレた時には不正受給と言うことで支給された雇用保険手当の返還を求められることもあります。
次回認定日に忘れていた事を話し、申告内容を訂正して貰えるようにお願いしてみてください。
バレた時には不正受給と言うことで支給された雇用保険手当の返還を求められることもあります。
次回認定日に忘れていた事を話し、申告内容を訂正して貰えるようにお願いしてみてください。
失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
【素人】
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
会社都合にて退職しました。失業保険と、再就職手当てを受給する予定でいます。質問ですが、手続きをし、7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
>7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
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