失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
失業保険には受給資格というものがあります。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。

加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。

失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
この会社は誰のもの?法律上、どのように考えられるか知りたいです。

民事再生法により、株式会社A(以後A社)は決められた期限内に借金を返すことが出来ず、競売にかけられることになりました。
倒産させたA社の社長(仮にA部さんとします)は、何としても会社を残したかったため、新しくBという株式会社(以後B社)を設立し、競売にかけられているA社を買おうと考えました。しかし、債権者から追われる立場であるA部社長は、B社の社長になることは出来ません。そこで、A部社長は自分が200万出してB社の資本金にするので、A社の社員を含む4名の信頼おける人物(仮に、B場、C葉、D井、E藤)に名義を貸すように頼み、4人が200万円のBの株を買ったことにして、B社を設立しました。なので、実際に200万を出したのはA部社長、ということになります。名義を貸した4人(形式上株を持っている)はB社の発起人として、B場が代表取締役、C葉とD井が取締役、E藤が監査役となりました。

B社の設立も済み、競売でA社を790万で買うことにも成功。ただし、A部前社長は790万を出せないと言います。B社の代表取締役となったB場は、買ったA社がA部の物ではなく、B社の物になることをA社の専務をしていたF川に確認した上で、790万を出すことを申し出ました。内訳は、B場が440万、C葉が150万、A社で経理を担当していたG藤が200万出しています。これは、B社の借入金となっています。

それから1年。B社は事実上、A部が経営権を持った状態で続いています。経理はG藤が担当し、形式上社員ではないA部やF川に、給与とは書けないので何とかやりくりをして(裏金というのでしょうか)お金を渡しています(A部の場合は月48万ほど。どうしても出せない時は渡していない)。
対して、代表取締役となったB場は、立場上経営者となったことで、退職金はなくなり、失業保険も出なくなりましたが、見合った給与や待遇はなく、むしろ給与は平社員だった時よりも減り、労働時間と責任を追う場面が増えています。

A部は、株の200万を出したのは自分で、それを会社の運用資金にしている以上、自分はオーナーである。どこにも自分の名前が会社にないと言っても、200万を出したことは経理のG藤が証人となってくれる、と主張し、経営権を手放すつもりはありません。

B社は、法律上、誰の物と言えますか?
また、B場が経営権を得る、もしくは平社員に戻り、給与や退職金や失業保険が以前のように出るようにするためには、どのような手続きをとれば良いですか?

法律に則った回答が頂ければベストですが、体験談や感想などもお待ちしています。
宜しくお願い致します。
実質上は株式の名義人のものだと思います

200万円は単にA部さんからの借入に過ぎないとみなされるのでは?
失業保険について
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。

雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
誘導されたとはいえ、自ら退職届にサインした以上、解雇されたことにはなりません。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
失業保険についてです。

AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。

初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
失業保険の受給資格についての質問なんですが、私は、現在ハローワークに通っています。前の会社を自己都合で退職したのですが、その会社の上司からグループ会社で人材を探しているので働かないかと言われました。
良い話だと思い働こうと思っています、来年度からの就職なのでまだ当分日にちがあるので失業保険のお世話になりたいのですが、代表取締役社長は、前の会社の社長と同一人物なんですが、この場合、失業保険は、受給されないのでしょうか?また、そのあいた期間に訓練校に通う事は、可能なのでしょうか?
とりあえず黙っておく。
就業1日前に報告すれば問題ない。
ただし、次回、同じように雇用主が同じだと、貰えないかも。
また、今回、再就職手当ては、対象外。
雇用主が同じだから。
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