職業訓練について
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。
私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。
私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
そのとおりです。公共職業訓練受講の場合は、次の特典があります。
①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる
②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される
③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない
これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。
金銭面的なことのほかにも、
(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。
(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。
(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。
という事が言えます。
もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる
②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される
③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない
これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。
金銭面的なことのほかにも、
(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。
(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。
(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。
という事が言えます。
もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
失業保険について…
私は3月末に今の会社を退社予定なのですが、過去2年間で引っ越しなどで転職を2回しているんですが、
合計したら1年以上雇用保険を払っています。
転職をしてる場合でも受給資格はえられるのでしょうか?
(3社あわせたら1年間以上は雇用保険払ってます)
あと前々職の離職届をなくしてしまい、会社に再発行ができるか確認したら
『できないのでコピーでもいいか』と言われたのですがハローワークに持参する離職届がコピーでも大丈夫なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
私は3月末に今の会社を退社予定なのですが、過去2年間で引っ越しなどで転職を2回しているんですが、
合計したら1年以上雇用保険を払っています。
転職をしてる場合でも受給資格はえられるのでしょうか?
(3社あわせたら1年間以上は雇用保険払ってます)
あと前々職の離職届をなくしてしまい、会社に再発行ができるか確認したら
『できないのでコピーでもいいか』と言われたのですがハローワークに持参する離職届がコピーでも大丈夫なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
前職以前の離職票は不要です。
現職の離職票があれば、失業給付の申請ができますよ。
今まで、失業給付の申請をしたことがないんですよね?
でしたら、通算した被保険者期間が得られます。
今の会社を退職後に発行された離職票をハローワークに持参しましょう。
現職の離職票があれば、失業給付の申請ができますよ。
今まで、失業給付の申請をしたことがないんですよね?
でしたら、通算した被保険者期間が得られます。
今の会社を退職後に発行された離職票をハローワークに持参しましょう。
5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。
この場合、私は失業保険を受給できますか?
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。
この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。
ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。
3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。
(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。
求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。
3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。
(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。
求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
夫が今日、会社を辞めるよういわれました。
これは、会社都合になりますかあ?住宅ローンもあり、パニックです。
ここ何ヶ月と、夫は会社で嫌がらせを受けていたようです。
こちらから、辞めると言わせようとして。
ですが、夫は負けずに働いてきましたが、
今日次の就職先を探すよう言われたそうです。
辞めさせる理由としては、
ここ数ヶ月営業の成績が悪かったこと、会社自体の売り上げも落ち込んでいる事。
主人は、給料を下げてもらってもいいので続けたいと言ったそうですが
厳しいと言われたそうです。
これは会社都合になりますか??
あと、6月8日までは引き継ぎをするよういわれたそうです。
6月分の給料は出るそうですが
有給の使ってないので2週間くらいはありますが、これはどうなるのでしょうか?
あと、退職日はいつになるのですか?
直接会社側に聞く事がいいのですが、不安で明日まで待てません。
貯金もないので、家も売りに出さないといけなくなりそうです。
失業保険もいくらもらえるかわかりませんし、早々に就職先を探さないとですよね。
なにから手を付けたらいいのかわかりません。
何かご存知の方、このような経験をされた方
教えて頂けないでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
ちなみに夫は33歳 子供2人です。
これは、会社都合になりますかあ?住宅ローンもあり、パニックです。
ここ何ヶ月と、夫は会社で嫌がらせを受けていたようです。
こちらから、辞めると言わせようとして。
ですが、夫は負けずに働いてきましたが、
今日次の就職先を探すよう言われたそうです。
辞めさせる理由としては、
ここ数ヶ月営業の成績が悪かったこと、会社自体の売り上げも落ち込んでいる事。
主人は、給料を下げてもらってもいいので続けたいと言ったそうですが
厳しいと言われたそうです。
これは会社都合になりますか??
あと、6月8日までは引き継ぎをするよういわれたそうです。
6月分の給料は出るそうですが
有給の使ってないので2週間くらいはありますが、これはどうなるのでしょうか?
あと、退職日はいつになるのですか?
直接会社側に聞く事がいいのですが、不安で明日まで待てません。
貯金もないので、家も売りに出さないといけなくなりそうです。
失業保険もいくらもらえるかわかりませんし、早々に就職先を探さないとですよね。
なにから手を付けたらいいのかわかりません。
何かご存知の方、このような経験をされた方
教えて頂けないでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
ちなみに夫は33歳 子供2人です。
自分で辞めたのなら会社都合にはなりません。
辞めないと言い続ければいいことですよ。基本的には解雇要件ではないですから、、。
営業成績とかの一人の解雇の前に、利益を出すための施策をするべきなんです。
っていうか、一人解雇にしたところで大して変わらないし、雇った責任はそれくらいじゃ放棄できない。
まあ、最悪でも解雇の形に持っていけばいいのですよ。
っていうか、解雇じゃないの?自分が辞めると言わない限り、そうはならないよ。
解雇通知など、会社から文書できちっと受け取った方がいいです。
「自分から自主退職した」なんていいかたされてしまいますよ、ちゃんとしないと、。
辞めないと言い続ければいいことですよ。基本的には解雇要件ではないですから、、。
営業成績とかの一人の解雇の前に、利益を出すための施策をするべきなんです。
っていうか、一人解雇にしたところで大して変わらないし、雇った責任はそれくらいじゃ放棄できない。
まあ、最悪でも解雇の形に持っていけばいいのですよ。
っていうか、解雇じゃないの?自分が辞めると言わない限り、そうはならないよ。
解雇通知など、会社から文書できちっと受け取った方がいいです。
「自分から自主退職した」なんていいかたされてしまいますよ、ちゃんとしないと、。
雇用保険(失業保険)の給付についてお尋ねします。
求職中に、失業保険の給付をもらい、就職できたため、就職祝い金(?)のような少しまとまったお金をもらいました。
新しい職場でも、雇用保険
の支払いをしてました。
しかし、また仕事を辞めてしまいまして、失業保険の給付が少し残っているので、頂きながら求職活動したいのですが、この場合新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか?
求職中に、失業保険の給付をもらい、就職できたため、就職祝い金(?)のような少しまとまったお金をもらいました。
新しい職場でも、雇用保険
の支払いをしてました。
しかし、また仕事を辞めてしまいまして、失業保険の給付が少し残っているので、頂きながら求職活動したいのですが、この場合新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか?
再就職手当を受給したが,離職してしまったということですね。
新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか
→離職票をもらえばいいでしょう。
なお,新しい職場で新たな失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給資格ができたなら,そもそも前の基本手当の残りはもはや受給できません。
【補足】
新しい仕事は、3か月程だけ働きました。 それでも頂けないのでしょうか?
→3か月であれば,新たな受給資格はできないので,前職の基本手当の残り分を受給できます。
【補足】
再就職手当は基本手当の全残日数分が支給されるものではなく,再就職手当の支給により支給済みとみなされる基本手当は再就職手当額を基本手当日額で割った日数分なので,「再就職手当が支給されたことで、前職の残り日数は全てクリアされ」ることにはならないと思いますが...。
新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか
→離職票をもらえばいいでしょう。
なお,新しい職場で新たな失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給資格ができたなら,そもそも前の基本手当の残りはもはや受給できません。
【補足】
新しい仕事は、3か月程だけ働きました。 それでも頂けないのでしょうか?
→3か月であれば,新たな受給資格はできないので,前職の基本手当の残り分を受給できます。
【補足】
再就職手当は基本手当の全残日数分が支給されるものではなく,再就職手当の支給により支給済みとみなされる基本手当は再就職手当額を基本手当日額で割った日数分なので,「再就職手当が支給されたことで、前職の残り日数は全てクリアされ」ることにはならないと思いますが...。
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