海外に居住している日本人は、定額給付金をもらえますか?
駐在員でアメリカに来ています。
社会保険料や税金は支払っていますが
市町村に「転出先が米国です」と届けている場合は
住民票が無いから、給付金はもらえないのですかね。

アメリカに来る時に仕事を辞めた私は
失業保険ももらえなかったし(所得税は尋常じゃないくらい値上がりしているのに。)
1月に引っ越したので、1年間は住民税を空払いしている気分だったし・・・。
それでも、義務ですから、払うものは払いますけど
もらえるものはもらえないって悲しいです。
定額給付金、別に生活に困っていませんが
もらえないとなったら、悔しい・・・。
残念ながら対象外です。
昨夜決定した与党案では、住民票がある市町村から引換券が送付されるということでしたので、どこにも住民票がない海外転出者は受給できないことになります。
といっても、いつ現在で住民票があるかの判断基準は明確にされていませんし、あくまでも与党案ですので決定ではありませんが。
失業保険について質問です。


人員削減の為解雇されるかもしれません。もし解雇されたとしたら、いくらくらい失業給付金って貰えるのでしょうか?


勤続年数約8年、契約社員、月給は手取りで15~17万円です。

いつ頃から、いくらくらい、どのくらいの期間貰えるのでしょうか?
整理解雇に当たりますから会社都合退職になります。
8年間雇用保険に加入していたとして回答します。年齢は30歳未満と推定。
賃金は税込みですから大体18万円と仮定しますと4305円で120日の支給になります。(30歳以上45歳未満なら180日)
支給されるのは申請して約1ヶ月後くらいで受給できます。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。

私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。

半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。

上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?

以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
他の方がほぼ回答されていますが、私からは補足です。
仮に海外から4週間に1度帰国して安定所へ認定日に行けたとしても、就職活動をしていたという証拠となるものが必要になります。
国内であれば安定所での相談や求人票の閲覧、セミナーの参加、面接等ありますが、海外の場合は面接に行く以外活動としては認められないと思います。
海外でのセミナーは、どういったものか安定所で分からないと思うので却下される恐れがあります。
また、海外の企業での面接の場合は、当然それを日本語で会社の証明を貰う必要があります。外国語での証明はダメです。
日本人の誰の目から見てもそうであるというものでなくてはなりません。
(その場合でも安定所に事前に相談はされておく方がよいでしょう。)

失業保険を受給しながら海外のお仕事を探される場合、海外へ行ってお仕事を探すことは難しいように思います。
まあ、強いて言うならば、給付制限がかかる3カ月の間(途中で1回目の認定日が入ってその際に失業の状態を確認されて給付制限に入るので実際は2カ月半程度と思ってください)に、1カ月程度海外へ行って活動し、残りの期間や失業保険をもらっている間は国内で求職活動をされればいいのかなと思います。
若しくは、認定日と認定日の間に1~2週間程度海外へ行き残りの期間国内で求職活動という方法なら何とかなるかなと思います。
その場合、次の認定日がいつなのかをしっかりと把握し、国内での求職活動期間も取れるように渡航期間を決めることをお勧めします。


ご参考になさってください。
ハロ-ワークの職員:
ピンきりだと思いますが、上から目線の職員とボランティアでしているの?と思うほど親切な職員との差が激しいなと思いました。みなさんはどう思いますか?
去年の春に教育基金訓練を受けて毎月10万支援を受けてました。先月いきなり会計検査院より調査を受けて支給が適切でなかったと言われたので連絡をして来いと手紙が来ました。
電話したら、ハロワの職員から基金訓練が終わった後の個人的なことをガンガン質問されました…普通でしょうか?
リストラされて家賃が払えず年金暮らしの祖父の家に転がりこみ、失業保険の給付金が終わってからは給与明細がでないような日雇いバイトで暮らしていました。

例)今どこに住んでるのか?誰が家賃払っているのか?
基金訓練の中の経済状況や家庭の事情ならまだ理解できますが…当たり前でしょうか?

おまけにハロワで紹介してもらった求人先で仕事が見つかり、なかなか仕事を休めないことを知ってるくせに、祖父の委任状を取ってすぐに家族の年金収入が証明できる書類を提出しろと言われました。
びっくりしたのは、祖父の通帳残高を教えろと言ってきました。→言われたことありますか?別居してる家族に話したらドン引きしていました…
世帯主や単身世帯だと、生活支援金の支給はわりと簡単なんですよ。助けてくれる人がいないのがわかってますから。

ただ、人の世話になっている扶養家族だとなかなか難しいらしいですね。実際、親元に転がり込んで何不自由なく暮らしている方もいますから。そういう方にまで生活支援金を支給するわけにはいかないから、ハロ-ワ-クもうるさいんでしょうね。

おそらくあなたの祖父の年金収入が高く、これなら預金もかなりありそうだと判断されたんじゃないかな。

日本の金融資産のほとんどは高齢者が保有していますからね。

会計検査院が動くからにはそれなりの根拠があるはずで、たぶん生活支援金は返還させられるでしょうね。

お気の毒様。同居する人の資産や年収が多いと、生活支援金は支給されないのよ。

本来、家族等、助けてくれる人がいれば、そちらが助けるのが筋ですから。でも、生活保護の支給でも言われることですが、家族と連絡を取るのが嫌で自立していたいから申請する方もいます。離婚や家族と仲が悪く、今さら頼れないという方ですね。そういう方にも無理やり連絡を迫るのはどうかと思いますね。

やはり、あなたのように転がり込ませてくれる家族のいる方は幸せと言えるでしょうね。
祖父吉田茂のように麻生太郎復権の可能性はありますか?
祖父吉田茂も第一次吉田内閣のあと総選挙に敗れ、政権を野党に獲られましたが、その後の選挙で大勝して第二次から第五次まで組閣しました。
復権したときは70歳でした。総理を辞めたときは76歳でした。


第一次吉田内閣(日本自由党・日本進歩党連立)は昭和22年の総選挙で野党に敗れて、日本社会党・民主党・国民協同党の連立政権(片山哲内閣)が誕生しました。
改革を目指した片山内閣は、国家公務員法の制定、内務省の解体、警察制度の改革、労働省の設置、失業保険の創設、封建的家族制度を廃止を目標とした改正民法の制定、刑法改正等を実現しました。
しかし、汚職事件や政権内における抗争を繰り返したことやGHQの指令に完全服従する姿勢などが国民の反発を生み、内閣は総辞職し第二次吉田内閣が誕生しました。
吉田のときは行政をしっかり把握しており、また米とのパイプを離さなかったためこれが再登板の契機になりました。首相在任中の経済政策も効果あげはじめておりそれが評価されました。麻生は七光で首相にまでなれましたがそれもここまででしょう。在任期間も短くできた施策もほとんどありません。失策が目立ち影響力もないです。自己資産があるため派閥維持はできるでしょうが、彼を押し上げた官僚機構(祖父の政治的遺産)が崩壊しましたので、彼の政治的役割も終わりました。後継者に跡を譲るものと。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
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