失業保険・・・
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・
延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・
すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・
延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・
すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
扶養に入るには離職票でなくても
健康保険被保険者資格喪失証明書をあなたが加入していた
健康保険の団体から取り寄せてご主人に渡せばいいですよ、
雇用保険の受給期間の延長は、働けない状態になって、
引き続き働けない状態が30日経過した後の30日以内に
手続きをするわけですからまだ手続きには期間があります、
離職票は受給期間の延長に使って扶養には
健康保険被保険者資格喪失証明書を提出すればいいですよ
健康保険被保険者資格喪失証明書をあなたが加入していた
健康保険の団体から取り寄せてご主人に渡せばいいですよ、
雇用保険の受給期間の延長は、働けない状態になって、
引き続き働けない状態が30日経過した後の30日以内に
手続きをするわけですからまだ手続きには期間があります、
離職票は受給期間の延長に使って扶養には
健康保険被保険者資格喪失証明書を提出すればいいですよ
現在国保で12月から扶養に入るのですが、12月の国保の支払いは必要になるのでしょうか?
今年の3月に退職し、12月8日まで失業保険をもらっていました。それまでは国保に加入しており支払いもちゃんとしています。
それで、失業保険も終わったので、内縁の夫の扶養に入る手続きをしてもらいました。しかし、今月中に保険証が届かないことがわかりました。
12月から扶養が適用されるはずですが、12月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに11月は病院にかかり国保の保険証を出しています。12月は病院に一度かかりましたが、自費で10割払いました。
今年の3月に退職し、12月8日まで失業保険をもらっていました。それまでは国保に加入しており支払いもちゃんとしています。
それで、失業保険も終わったので、内縁の夫の扶養に入る手続きをしてもらいました。しかし、今月中に保険証が届かないことがわかりました。
12月から扶養が適用されるはずですが、12月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに11月は病院にかかり国保の保険証を出しています。12月は病院に一度かかりましたが、自費で10割払いました。
保険証が届いたら、資格取得日が 12月30日までならば、
国保料は、11月分まで払う必要があります。
保険証が届いたら、資格取得日が 12月31日以降ならば、
国保料は、12月分まで払う必要があります。
ただ、国保の保険料の支払いは、1年分を 9回とか10回に分けてはらうものです。
12月支払い期限のものは、12月の分というわけではありません。
10回で払うならば、12月支払いは 第7期になります。
1回あたり 1.2ヶ月分相当です。
12月中の資格取得日だとして
4月から11月までで、8ヶ月分 保険料が必要なので
6期までだと不足、7期まで払うと少し多くなります。
その保険証を持って、市役所に行き、国保を抜ける手続きをすると
差額について、払いすぎていれば、返金 少なければ 追徴となります。
病院にかかった日が、資格取得日以降であれば、社保に療養費の請求を
以前であれば、国保に請求をすれば、7割分はあとで返ってきます
国保料は、11月分まで払う必要があります。
保険証が届いたら、資格取得日が 12月31日以降ならば、
国保料は、12月分まで払う必要があります。
ただ、国保の保険料の支払いは、1年分を 9回とか10回に分けてはらうものです。
12月支払い期限のものは、12月の分というわけではありません。
10回で払うならば、12月支払いは 第7期になります。
1回あたり 1.2ヶ月分相当です。
12月中の資格取得日だとして
4月から11月までで、8ヶ月分 保険料が必要なので
6期までだと不足、7期まで払うと少し多くなります。
その保険証を持って、市役所に行き、国保を抜ける手続きをすると
差額について、払いすぎていれば、返金 少なければ 追徴となります。
病院にかかった日が、資格取得日以降であれば、社保に療養費の請求を
以前であれば、国保に請求をすれば、7割分はあとで返ってきます
扶養に入りながら失業保険を受け取ることはできますか??
妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
籍を入れる=扶養に入らないといけないではありませんよ。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。
なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。
なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
関連する情報