失業保険受給中の求職活動実績について
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
「求職活動実績」と押してもらった印も有効です。
私も今、失業保険受給中ですが、資格修得勉強中のため、就職活動はしていません。
なので、1つは認定日に押してもらう印
もう1つはPC見るだけで押してもらう「相談」印
の2回だけで受給を受けています。
私も今、失業保険受給中ですが、資格修得勉強中のため、就職活動はしていません。
なので、1つは認定日に押してもらう印
もう1つはPC見るだけで押してもらう「相談」印
の2回だけで受給を受けています。
退職と入籍の時期について
昨年の9月1日に現在の会社に就職したのですが、会社の方針や設備等諸々の事情により退職(会社には寿退社で伝えております)することになりました。
そこで質問ですが、退職後職業訓練校に入ろうと考えているのですが、退職日は1年を過ぎた9月20日が良いのでしょうか?
出来れば失業保険の出るギリギリのラインで退職したいと考えております。
いろいろなサイトを見ると雇用保険が12カ月入っていれば問題ないとのことなのですが、そうすれば8月31日の退職で問題ないのかな?と少々疑問なので教えて頂ければ、と思います。
また、10月には入籍をと考えているのですが、職業訓練校に入るにあたって問題はないでしょうか?
職業訓練校に入ると交通費の支給もあり、3ヶ月後には失業手当も出ると聞きましたのでぜひ入りたいと考えております。
支離滅裂になっていたらすみません。
御回答をお願い致します。
昨年の9月1日に現在の会社に就職したのですが、会社の方針や設備等諸々の事情により退職(会社には寿退社で伝えております)することになりました。
そこで質問ですが、退職後職業訓練校に入ろうと考えているのですが、退職日は1年を過ぎた9月20日が良いのでしょうか?
出来れば失業保険の出るギリギリのラインで退職したいと考えております。
いろいろなサイトを見ると雇用保険が12カ月入っていれば問題ないとのことなのですが、そうすれば8月31日の退職で問題ないのかな?と少々疑問なので教えて頂ければ、と思います。
また、10月には入籍をと考えているのですが、職業訓練校に入るにあたって問題はないでしょうか?
職業訓練校に入ると交通費の支給もあり、3ヶ月後には失業手当も出ると聞きましたのでぜひ入りたいと考えております。
支離滅裂になっていたらすみません。
御回答をお願い致します。
正当な理由のない自己都合による退職の場合に必要な雇用保険の被保険者期間は離職前2年間で賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上ある月のみを数えて12か月以上なければいけません。
11年9月1日入社であれば、8月31日で単純な被保険者期間は12か月になりますが、上記の条件を満たしていない月が1か月でもあれば受給資格はありません。
また、職業訓練校はいつでも開校するわけではありません。4月がもっとも開校するコースが多く、次いで10月、7月、1月、その他の月です。また、職業訓練校に応募するためには所定給付日数によって、入校時に一定の残日数が必要になります。8月31日に離職をすると、2番目に開講するコースの多い10月の申し込みは確実に出来そうですが、申し込んだからと言って必ず入校できるわけではないので、次を待つことになりますが、次に同じコースが開校するかどうかは分からないので、離職前にハローワークにパンフレットをもらいに行くなりして、情報を集めておいた方が良いです。会社を辞めました、受けたい訓練のコースがない、ではしょうがありません。
また、職業訓練と言っても失業給付が受給できるものとできないものがあるので、そのあたりのことも実際にハローワークに出向いて、説明してもらった方が良いでしょう。
受給できる職業訓練校に入校できた場合は給付制限期間は免除されます。受講開始と同時に支給されますが、受講期間が失業給付の受給申請日を含めた7日間の待期期間と重なるとその間は何も支給されない期間ですから、待期期間と訓練開始期間が重ならないようにしましょう。
いずれにしても、入校できるかどうかはわかりません。多大な期待は持たずことに当たるようにしてください。ダメだったときのことも考えて、教育訓練給付の対象になる同じ訓練と言うか資格などが取れるものも探しておいた方が良いと思います。教育訓練給付の対象となっているものを受講している間は、他の求職活動実績がなくても失業認定されるようですから。
ああ、入籍は関係ないでしょう。妊娠したり、出産したりと言うことがなければ。
11年9月1日入社であれば、8月31日で単純な被保険者期間は12か月になりますが、上記の条件を満たしていない月が1か月でもあれば受給資格はありません。
また、職業訓練校はいつでも開校するわけではありません。4月がもっとも開校するコースが多く、次いで10月、7月、1月、その他の月です。また、職業訓練校に応募するためには所定給付日数によって、入校時に一定の残日数が必要になります。8月31日に離職をすると、2番目に開講するコースの多い10月の申し込みは確実に出来そうですが、申し込んだからと言って必ず入校できるわけではないので、次を待つことになりますが、次に同じコースが開校するかどうかは分からないので、離職前にハローワークにパンフレットをもらいに行くなりして、情報を集めておいた方が良いです。会社を辞めました、受けたい訓練のコースがない、ではしょうがありません。
また、職業訓練と言っても失業給付が受給できるものとできないものがあるので、そのあたりのことも実際にハローワークに出向いて、説明してもらった方が良いでしょう。
受給できる職業訓練校に入校できた場合は給付制限期間は免除されます。受講開始と同時に支給されますが、受講期間が失業給付の受給申請日を含めた7日間の待期期間と重なるとその間は何も支給されない期間ですから、待期期間と訓練開始期間が重ならないようにしましょう。
いずれにしても、入校できるかどうかはわかりません。多大な期待は持たずことに当たるようにしてください。ダメだったときのことも考えて、教育訓練給付の対象になる同じ訓練と言うか資格などが取れるものも探しておいた方が良いと思います。教育訓練給付の対象となっているものを受講している間は、他の求職活動実績がなくても失業認定されるようですから。
ああ、入籍は関係ないでしょう。妊娠したり、出産したりと言うことがなければ。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
働かなくても、充実した人生が送れますでしょうか?
失業中のわたし。
去年の9月に退職してから、7ヵ月経った今でも、決まっていません。
落ちた会社の数は、既に115社。
時々、心が折れそうになります…(TT)
ただね…プライベートは、それなりに充実しています。
通っている教会の礼拝やゴスペル練習が、週に2回あります。
また、市の集会も、毎週あります。
持病の関係の集会も、ほぼ毎週あります。
それに、就職活動に、結構時間を取られてます。
そして…わたし、これまで、精神的に壊れてお酒におぼれたり、資格試験のお勉強漬けだったりで、あまりテレビを見ない人だったのですが、最近、テレビを見るようにしています。
ドラマとか見るようになると、結構、おもしろいものですネ!
NHKで、わたしのお病気関連の番組とか、ドキュメンタリーとかを見ていると、勉強になります。
それなりに、失業ライフが充実していたりします。
ただ…もう、失業保険も切れています。
そこそこの貯金があるとはいえ、やはり収入がないと言うのは…
そして、お仕事をしていないと言う事は、社会に貢献していない訳で…
わたしの生きてる意味は、なんだろうかと…時々、分からなくなります。
もしね…
このまま、就職できなかったら、わたしは、このまま働かない人生を送ることになります。
それでも、充実していれば、アリでしょうか?
生活は、しばらくは、何とかなりそうです。
失業中のわたし。
去年の9月に退職してから、7ヵ月経った今でも、決まっていません。
落ちた会社の数は、既に115社。
時々、心が折れそうになります…(TT)
ただね…プライベートは、それなりに充実しています。
通っている教会の礼拝やゴスペル練習が、週に2回あります。
また、市の集会も、毎週あります。
持病の関係の集会も、ほぼ毎週あります。
それに、就職活動に、結構時間を取られてます。
そして…わたし、これまで、精神的に壊れてお酒におぼれたり、資格試験のお勉強漬けだったりで、あまりテレビを見ない人だったのですが、最近、テレビを見るようにしています。
ドラマとか見るようになると、結構、おもしろいものですネ!
NHKで、わたしのお病気関連の番組とか、ドキュメンタリーとかを見ていると、勉強になります。
それなりに、失業ライフが充実していたりします。
ただ…もう、失業保険も切れています。
そこそこの貯金があるとはいえ、やはり収入がないと言うのは…
そして、お仕事をしていないと言う事は、社会に貢献していない訳で…
わたしの生きてる意味は、なんだろうかと…時々、分からなくなります。
もしね…
このまま、就職できなかったら、わたしは、このまま働かない人生を送ることになります。
それでも、充実していれば、アリでしょうか?
生活は、しばらくは、何とかなりそうです。
男なら働くのが当たり前です。
働かない男は信用できません。
女は5年以上働くとすれっからしになります。
もともと女性は働くことに向いてないのです。
働かない男は信用できません。
女は5年以上働くとすれっからしになります。
もともと女性は働くことに向いてないのです。
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