失業保険で質問です。
現在57歳の男性で、勤続29年になります。
過去6っ月の月の収入は400,000円です。
賞与は含んでいません。
失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?
どなかた教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現在57歳の男性で、勤続29年になります。
過去6っ月の月の収入は400,000円です。
賞与は含んでいません。
失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?
どなかた教えて下さい。
よろしくお願い致します。
40万円/月で計算すると、基本手当日額は約6,660円になります。
この基本手当日額を基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。(初回認定日と最終認定日には28日分はありません)
給付日数は自己都合退職者は150日、会社都合等での退職者は330日になります。
※自己都合退職の場合は、申請→待期→3ヶ月の給付制限期間となり、手当が支給され始めるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
この基本手当日額を基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。(初回認定日と最終認定日には28日分はありません)
給付日数は自己都合退職者は150日、会社都合等での退職者は330日になります。
※自己都合退職の場合は、申請→待期→3ヶ月の給付制限期間となり、手当が支給され始めるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
。
>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。
>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?
健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
。
>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。
>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?
健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
早急に詳しい方教えてください。お願いします。失業保険をもらっているあいだはバイトもしてはいけないのでしょうか?
失業保険は次にどのくらいもらえるものですか?
9時30分から18時30分で時給1000円で月10日休みでした。
この場合はどのくらい出るのでしょうか?
失業保険は次にどのくらいもらえるものですか?
9時30分から18時30分で時給1000円で月10日休みでした。
この場合はどのくらい出るのでしょうか?
まず、勤務している時には、雇用保険はかけていたのでしょうか?
失業保険に入っている間に、バイトをしても構いませんが、その分の手当てが引かれます。
また支給される基本手当ですが、あなたの半年間の収入合計(960000円とします)÷180日=5333円
5333円は、賃金日額といいます。
その5333円の50%~80%が基本手当日額として決定されます。
仮に、80%として、基本手当日額が4266円とすると、その金額×支給日数が支給合計金額となります。
つまり、90日の支給の場合は、383940円が合計になりますので、大体ひと月当たり、128000円くらいの支給になるでしょう。
でも、これはあくまでも目安です。
また、支給は、最初は3週間分ですし、その後も4週間毎なので、計算には気をつけて下さい。
失業保険に入っている間に、バイトをしても構いませんが、その分の手当てが引かれます。
また支給される基本手当ですが、あなたの半年間の収入合計(960000円とします)÷180日=5333円
5333円は、賃金日額といいます。
その5333円の50%~80%が基本手当日額として決定されます。
仮に、80%として、基本手当日額が4266円とすると、その金額×支給日数が支給合計金額となります。
つまり、90日の支給の場合は、383940円が合計になりますので、大体ひと月当たり、128000円くらいの支給になるでしょう。
でも、これはあくまでも目安です。
また、支給は、最初は3週間分ですし、その後も4週間毎なので、計算には気をつけて下さい。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。
ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。
そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば
①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?
ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。
ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。
そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば
①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?
ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない
「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。
〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。
〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない
雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。
なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。
一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。
〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。
〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない
雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。
なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。
一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
失業保険について、教えてください。
派遣で働いています。
先日解雇宣告されました。今月までです。
お金が必要ですので、仕事を見付けすぐにでも働きたいですが、そう簡単には行かないかもしれませんので、その時は失業保険をいただきたいと思っています。
会社都合なので、失業保険はあまり期間を開けずに受給出来ると思いますが、どれくらいの期間、いただけるのでしょうか?
派遣会社はいくつか変わっていますが、間を開けずに、雇用保険は約10年払い続けています。
よろしくお願い致します。
派遣で働いています。
先日解雇宣告されました。今月までです。
お金が必要ですので、仕事を見付けすぐにでも働きたいですが、そう簡単には行かないかもしれませんので、その時は失業保険をいただきたいと思っています。
会社都合なので、失業保険はあまり期間を開けずに受給出来ると思いますが、どれくらいの期間、いただけるのでしょうか?
派遣会社はいくつか変わっていますが、間を開けずに、雇用保険は約10年払い続けています。
よろしくお願い致します。
受給できる期間ですが、年齢と雇用保険の加入期間によって違ってきます。
30歳未満だと5年以上10年未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
また、10年以上20年未満で、30歳未満で180日、30歳以上35歳未満で210日、35歳以上45歳未満で240日となっています。
金額のついては、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の間が基本手当日額です。大体65%くらいでしょう。
30歳未満だと5年以上10年未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
また、10年以上20年未満で、30歳未満で180日、30歳以上35歳未満で210日、35歳以上45歳未満で240日となっています。
金額のついては、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の間が基本手当日額です。大体65%くらいでしょう。
扶養に入るタイミング、手続きなどについて教えてください。
昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。
退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。
ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。
傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。
また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。
退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。
ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。
傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。
また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
失業手当の受給額からいって受給中は扶養にはなれません。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。
補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。
補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
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