・失業保険について

現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。

入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。

ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。

後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?

長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
私も、来週から仕事に入るので、昨日職安で手続きしました。
就職の前日までの手当は、出るようですよ。
就職前日(月曜に就職で、土日がある場合は金曜日)に、もう一度職安に行かないといけません。
その時に、その日までの手当が処理されます。
土日が残る場合は、就職後、再度手続きに行きます。(もしくは、郵送もできます。)
すると、土日分も出るので、就職前日までは確実に貰えますよ。

雇用証明書も必要です。
職安の職員が渡してくれましたよ。(私の場合は、郵送するしかないので、封筒もくれました。)
雇用証明書と、就職前日までの失業認定申告書(前日に職安に行くことが出来れば、必要ありません。)と、雇用保険受給者証を、職安に郵送か持参する必要があります。
内定通知書では、駄目と思いますよ。内定は、就職しているとは言えないので。
失業保険の手続きや、ハロワの対応についての相談です。
離職表を提出、雇用保険受給資格者証を発行された後に
3ヶ月待機期間を解除する為に、うつ病の診断書を出しても承認されますか?
詳しい内容です。(36歳、3ヶ月更新の派遣で勤めていた者です)
今年、2月末に仕事を更新せず辞めました、理由は派遣先での人間関係とうつ病(通院1年5ヶ月以上)によるものです。
派遣元には対人関係の相談しかしていません、なので自己都合退職となっています。
できれば、うつ病という事を仕事関係の方に知られたくなくて隠していました。
その前に、ハロワで職業訓練所の事を相談していたので、すっかり失業保険を頂きながら訓練所へ行けると思っていたのですが、基金訓練校で失業保険は貰えない(3ヶ月後に受給)という事を1回目の講習会(7日間待機期間後)で知りました。
無知な自分も悪いと思います、相談担当さん其々に全ての手続きが初めてで解らないと伝え、失業保険を頂きながら行ける学校か?いつから貰えるか?と聞いていたはずなのですが…。
ハロワの方に尋ねる事で自分で調べていると思っていました
訓練校はもう辞退申請期間も過ぎ、退校すれば1年間は訓練校を利用できないそうで、行けるものなら訓練校には通いたいと思っています。
ハロワの担当さんの対応は「あなたが生活支援金と勘違いしている」という感じで、私1人が悪い空気になっています。
「週20h内でバイトしながら訓練校に通うか、就活をして、途中退校して再就職祝金を貰えば良い」というアドバイスをくれましたが腑に落ちません。
1人で調べたり、通院している病院の担当医とケースワーカーさんと相談して、「診断書を提出して待機期間を解除してもらいましょう」という話になり診断書を書いてもらい、提出したのですが
雇用担当は、訓練校の手続きの私とハロワ担当とのやり取りの事ばかり聞き、失業保険の待機期間解除は出来るのか?って事には物凄く渋ってハッキリした返事をしてくれません。
あげく、「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
そこまでさせて、待機期間解除はしてもらえるのかもハッキリした返事はやはりしてくれませんでした。
病院の担当医とケースワーカーさんとも改めて診断書の事について相談する事にはなっていますが、不安で仕方がありません。
書き足しとして、どう云う状況でドクターストップをかけたのか、それまでの経緯を書けというものです。
担当医に書いてもらって、本当に待機期間解除はしてもらえるのでしょうか?
不安とちょっとパニックで文章がまとまらずスミマセン。
回答、助言を頂けたら助かります。よろしくお願いします。
質問内容が良くわかりません。

失業保険の受給に当たり、必要なことは
「すぐにでも就職可能であること」です。

「うつ」で前職を退職したのであれば、医師の「就労可能証明」が必要になりますし、「証明書」があれば、特定受給資格者となり、
3ヶ月の待機期間は解除されます。

職業訓練には2種類あり、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。
「公共職業訓練」は失業保険の対象者が通える訓練、「求職者支援訓練」は失業保険の対象外の方が対象です。

>「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
つまり、2月に「うつ」で退職したにもかかわらず、現時点で「就労可能」と診断した根拠が見当たらないのです。
客観的に見て、「通院1年5ヶ月以上」だった患者が現時点で、突然、回復するという事の整合性が取れないのです。

失業保険は、ハローワークの担当が言うとおり「生活支援金」ではありません。
あなたの生活を保護するのではなく、失業を余儀なくされた労働者が次の就職をするために支援するお金なのです。
ニュアンスは似ているかもしれませんが、主旨が違うのです。

とはいえ、お困りでしょうから、
医師に書いてもらう書類には、
「うつ」の原因が前職の職場の人間関係に起因するもので、退職した現在は、人間関係に悩むこともなくなり、劇的に快方に向かったので、就労可能になった。とでも書いてもらうしかないでしょう。
但し、訓練校に通いだして「やっぱり、うつが治ってませんでした。」は通用しません。その医師やケースワーカーにまで迷惑が及ぶことになりますので、事は慎重に行ってください。
失業保険について、早めに回答あると助かります。

日付で言うと明日の9月2日(火)が最後の失業保険認定日です。
先週の金曜日に面接していただいた会社が採用になり、今日9月1日(月)が初出勤日になります。認定日の日ももちろん仕事があるのでハローワークに行くことが出来ません。今日出勤して休憩中など電話出来るタイミングがあればハローワークに電話でどうしたら良いか聞いてみるつもりではいますが、バタバタするでしょうし電話出来るタイミングがあるかわかりません。

そこで質問なのですが、もし電話するタイミングがなく事前に報告することがないまま認定日を過ぎてしまった場合は失業保険は給付されなくなるのでしょうか?あとからでも就業していたために行けなかったと証明出来る書類などあれば大丈夫でしょうか?

大丈夫な場合に雇用証明書というものを書いてもらい提出すると思うのですが、初出勤から1ヵ月間は指定された店舗での研修で面接地とは違い人事や総務の方がいないのと、何となく書いてもらうのが恥ずかしいのですが他の書類で代用することは可能ですか?
基本的に会社に初めて出社する前日が認定日になります。今回の場合は金曜日ですね。

早急にハローワークに電話してください。個人個人で状況が違いますのでハローワークの指示がないとわかりません。

無連絡ならもちろん不認定でお金は支払われません。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
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