派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。
〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。
〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。
〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。
加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)
分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。
〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。
〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。
〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。
〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。
加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)
分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。
〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
パートで再雇用された際の週の所定労働時間が20時間未満であれば雇用保険には加入できませんが、その状態で別の仕事を探すということなら雇用保険を受給する手続きは可能です。(その場合はハローワークより週20時間未満で雇用している証明書を求められる可能性が大。管轄のハローワークに問い合わせた方が無難です。)逆に雇用保険に加入すべき条件での雇用(20時間以上)なら受給手続きはできません。以下長文となります。20時間以上の契約であれば特に必要ない回答です。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。」-------確かに20時間以上の仕事を契約更新等で継続していく場合に離職票の手続きをすることはできません。ただおそらく労働者か会社どちらが20時間未満の時間であればパートで契約すると申し出しているので今回の事例が発生したのだと思います。こういった場合例えば本人から労働時間の短縮or退職の申し出があったうえでパートに移行するようであれば、本人の申し出により週20時間未満の労働契約になったためとして離職票の手続きをすることは可能です。(会社からの申し出でも同じ)また不正に関しても、雇用保険の制度に沿って手続きをすれば問題にされることはありませんので。(当然証明書を偽装したり、仕事を隠してしていた場合は不正になりますが)まず管轄のハローワークに確認してみるのがより正確かと思います。(22年度くらいまでは20時間未満で離職票は発行してもらえませんでしたが今は交付してもらってますよ。)
1、会社一年間雇用される(20日間欠勤したことがあります)
2、腰椎椎間板ヘルニアで休職する(勤続二年目から9ヶ月間)
3、迷惑かけているので、会社に止められたけど自己退職した。
現在は休職してからもらっている傷病手当金で生活している。失業保険延長手続きした。
ヘルニアがだいぶよくなり仕事探そうと考え中です!
傷病手当金期間があと2ヶ月のこっていますが…!
質問!延長した失業保険は3ヶ月待ってからですか?すぐ認定日で受給で決ますか?
それで…一年間で20日の欠勤あります。この時だけ、天引きされる雇用保険料は半分だけ引かれてました。これって失業保険にかかってきますか?(雇用期間が一年間ではなくなる。)
2、腰椎椎間板ヘルニアで休職する(勤続二年目から9ヶ月間)
3、迷惑かけているので、会社に止められたけど自己退職した。
現在は休職してからもらっている傷病手当金で生活している。失業保険延長手続きした。
ヘルニアがだいぶよくなり仕事探そうと考え中です!
傷病手当金期間があと2ヶ月のこっていますが…!
質問!延長した失業保険は3ヶ月待ってからですか?すぐ認定日で受給で決ますか?
それで…一年間で20日の欠勤あります。この時だけ、天引きされる雇用保険料は半分だけ引かれてました。これって失業保険にかかってきますか?(雇用期間が一年間ではなくなる。)
受給期間の延長期間を解除して受給手続きをした場合は
給付制限はありません
待期期間7日間はありますよ、待期期間終了の
翌日が支給開始日です
雇用保険料は半分だけ引かれた、というのがよくわかりませんが
たとえ雇用期間が一年間ではなくなっても、
すでに延長が認められているわけですから、
何の問題もないと思いますが、
給付制限はありません
待期期間7日間はありますよ、待期期間終了の
翌日が支給開始日です
雇用保険料は半分だけ引かれた、というのがよくわかりませんが
たとえ雇用期間が一年間ではなくなっても、
すでに延長が認められているわけですから、
何の問題もないと思いますが、
夫の扶養から国民年金・国民健康保険へのスムーズな移行の手順を教えてください。
2月28日付で17年間務めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険が3か月後の支給だったため、その間は夫の扶養に入っています。
6月25日に初めての失業保険認定日を迎えるにあたって、国民年金・国民健康保険へ切り替えなければならないかと思いますが、スムーズな流れとして、今から何をしたらよいのかわかりません。
また、今通院中です。
まったく無知なため、いつまでにどこへ申請するのかなど、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
2月28日付で17年間務めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険が3か月後の支給だったため、その間は夫の扶養に入っています。
6月25日に初めての失業保険認定日を迎えるにあたって、国民年金・国民健康保険へ切り替えなければならないかと思いますが、スムーズな流れとして、今から何をしたらよいのかわかりません。
また、今通院中です。
まったく無知なため、いつまでにどこへ申請するのかなど、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
旦那様の社会保険の扶養になっているとのことですので、
1.旦那様の社会保険の扶養から外れる手続きをしてください
(手続きの方法は旦那様の会社に確認してください)
2.旦那様の扶養から外れたら旦那様の会社の社会保険の喪失証明書をもらってください
3.社会保険喪失証明書と年金手帳を持って市区町村役所に出向いてください。
社会保険の資格喪失日からの国民健康保険の加入の手続きがあります。
年金の種別変更(3号から1号)の手続きがあります。
今通院中とのことですので社会保険喪失日からは社会保険は使わないでください。会社に返却することになると思いますが。
役所に手続きにいけば即日に国民健康保険証が発行されると思いますので、病院に行くときに国保に変わった旨を伝えてください。
1.旦那様の社会保険の扶養から外れる手続きをしてください
(手続きの方法は旦那様の会社に確認してください)
2.旦那様の扶養から外れたら旦那様の会社の社会保険の喪失証明書をもらってください
3.社会保険喪失証明書と年金手帳を持って市区町村役所に出向いてください。
社会保険の資格喪失日からの国民健康保険の加入の手続きがあります。
年金の種別変更(3号から1号)の手続きがあります。
今通院中とのことですので社会保険喪失日からは社会保険は使わないでください。会社に返却することになると思いますが。
役所に手続きにいけば即日に国民健康保険証が発行されると思いますので、病院に行くときに国保に変わった旨を伝えてください。
失業手当について質問です。今までフルタイムで働いていたのですが、妊娠を期に退職しました。失業保険の条件として、月に14日以上働いた月を対象とすると聞いたのですが、出産後は、再びしっかりとフルタイムで働きたいので、そのときの準備として今まで働いていた勤務分を出産後に失業手当として、今は今で、ほんの少しでもいいので、働きたいと思っているのですが、可能でしょうか?それとも、失業保険の延長をしたあと、ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
受給期間の延長は、「働けない」からできるものです。
働けるなら延長の資格がないことは明らかです。
前質問への回答の続きですが、健康保険に加入していたなら、傷病手当金の資格はなかったのでしょうか?
健康保険を任意継続していれば傷病手当金+出産手当金の資格があったはず。
働けるなら延長の資格がないことは明らかです。
前質問への回答の続きですが、健康保険に加入していたなら、傷病手当金の資格はなかったのでしょうか?
健康保険を任意継続していれば傷病手当金+出産手当金の資格があったはず。
退職後の健康保険(既婚、失業保険申請予定)について
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。
今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。
①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?
②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。
今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。
①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?
②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
①給付が始まるまでは、扶養に入ることができる場合がほとんどですが
健康保険組合によっては給付制限期間もダメなところがあるので
ご主人の会社の健康保険組合に聞いてみましょう。
②任意継続ですと2年の縛りがありますので、扶養可能であれば
扶養→給付が始まって国民健康保険→給付が終わって再度扶養
がベストではないでしょうか。
健康保険組合によっては給付制限期間もダメなところがあるので
ご主人の会社の健康保険組合に聞いてみましょう。
②任意継続ですと2年の縛りがありますので、扶養可能であれば
扶養→給付が始まって国民健康保険→給付が終わって再度扶養
がベストではないでしょうか。
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