失業保険受給に関して
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)

私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。

2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社

と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。

このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?

どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
今手元にある離職票ー1の
「2.資格取得年月日」が
「2209××」ならA、B、C社分すべてが必要です。

「2108××」なら今お持ちのC社分だけで大丈夫です。


この回答の仕方の理由は
転々とされている派遣先がが派遣元と派遣先で変わりますので
上記内容であてはめれば大丈夫です。
失業保険について教えて下さい。
2012年4月から正社員で働き始め、自己都合で2013年4月末で退職します。
繋ぎとして1月頃からこっそりアルバイトを掛け持っています。ちなみに今の会社では副
業の禁止など、契約書に書いてないです。
なのですが、
アルバイトでも仕事がある状態だと失業保険は貰えないのでしょうか。
それと、
1年働かないと失業保険が貰えないと、店長に言われ4月末で辞めることにしたのですが、6ヶ月働けば貰えるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

問い合わせが複数あるようなので、順番に書きます
1)仕事がある状態だと失業保険が貰えないのか、、
仕事の量が少ない場合、失業保険が貰えます
その条件です
A)週の所定労働時間が20時間未満
B)週の就労日が4日未満
C)雇用保険の加入条件を満たしていないこと
以下の条件を全て満たしている事
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日を越えて雇用が見込まれる事
・労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

A)はC)に包含されていますが、特にB)に気をつける必要があります。
失業保険とは、「継続した就労に就いていない」場合に支給されます。その継続した条件というのが、C)の2項目目とB)が該当するのです。

現在就いているアルバイトの就業時間を確認して下さい。

2)一年働かないと失業保険が貰えないのか?
自己都合離職をされようとしている場合、以下の条件を満たしていないと失業保険が貰えません
あ)離職日の過去2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していた期間があること(ここの一ヶ月とは月に11日以上労働した場合にカウントします)

会社都合(倒産、雇い止めなど)の場合、離職日の過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険に加入していた期間がある場合(自己都合より緩和されています)です
私は派遣社員です。私の派遣先の所属部署が関連会社の新規立ち上げ部署に吸収されるとのことで4ヶ月前に4月末で解雇となる旨を言い渡されました。そこで失業保険について質問させてください。
・来月頭に他県に引越し予定
・今の会社で雇用保険加入期間は半年
・前の会社(違う派遣会社で紹介してもらった会社)での雇用保険加入期間は半年
・派遣契約は3ヶ月更新で1~3月の契約の後4~6月の予定が4月いっぱいとなった。

以上のことから私は会社都合で失業保険を受けられるのでしょうか。
また他県に引っ越すのですが他県で手続きできるのでしょうか。

分かりづらい点がございましたら申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。
そもそも、貴方は派遣社員です。派遣先には、一切雇用されてません。
また、4月末で解雇って言ってますが「単に、最大契約できるのはその日迄」ではないですか。
貴方は派遣社員です。派遣会社で雇用保険に加入しているはずです。以前に加入した雇用保険を受給していなく1年以内ならば通算されていると思います。受給して無くても、職安に出向き受給資格の認定を受けているのなら通算は出来ません。
今回は他県に引越しと言う個人的な事情です。派遣社員はあくまでも派遣会社に雇われているので、派遣会社が次の仕事を紹介できれば失業しないのです。一度でも断った場合は、自己都合退職になります。
そもそも、貴方は派遣先と何ら関係の無い他人ですので「派遣先の会社云々の事は貴方に関わりありません。」ですから、会社都合はありえません。また、更新の予定とは言っているが貴方がそう思っているだけで実際は1ヶ月のみの更新ではないですか。
県外に引っ越すなら、取り合えず派遣会社に県外の仕事紹介をお願いして見てはどうですか。
今のままでは、期間満了でなく自己都合退職です。
ですから、派遣会社と良く話しをしてみて。また、職安に聞いてみてはと思います。
受給資格があれば県外でも失業保険は受け取れますが、貴方の加入期間で受け取れるかは判断しかねます。それ位、微妙な期間の話しです。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?


2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る


…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。

2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。

被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。

一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。

ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
失業保険に詳しい方にお聞きします。
私は過去に1度失業保険をもらい、再就職したものです。
今、再就職先の会社を辞めることを考えていますが、2年5ヶ月勤務しました。
正確には紹介予定派遣だったので派遣の期間2ヶ月もプラスすると2年7ヶ月働いたことになります。
今会社を辞めたら失業保険をまたもらうことは可能でしょうか?
ちなみに退職理由は結婚により静岡に住むので都内まで通勤できないからです。この理由だと3ヶ月またずにすぐ支給されると聞いたことがありますが本当でしょうか。
受けられるのは確実でしょうが……、

〉紹介予定派遣だったので派遣の期間2ヶ月もプラスすると2年7ヶ月働いたことになります。
派遣社員はあくまでも派遣会社の社員ですよ? 派遣先の社員ではありません。
派遣の期間も雇用保険に加入していたなら、加入期間として通算はされますが。

〉この理由だと3ヶ月またずにすぐ支給されると聞いたことがありますが本当でしょうか。
結婚による転居のため退職せざるを得なかった、と認定されれば、「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限がありません。
しかし、退職から結婚までの期間が開いていると、「結婚準備のための退職であって、やむをえないものではない」と認定されてしまうようです。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。

その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。

12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。

しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。

昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。

夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。

扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?


なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
>しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。

103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。

2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?

旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
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