失業保険の認定日について。

本日失業保険の手続きを済ませてきました。
8/31日付けで会社都合での退職です。
そこで認定日についてなのですが、本日9/11(火)に手続きしたため以降の認定日が火曜日に
なるようなのですが、3回目の認定日の12/4(火)に外せない用事が入っております。
しおり等を確認した所、姪の誕生日に合わせた家族旅行となるので
変更不可能になるかと思います。
明日の水曜に手続きをすれば良かったと今更ながらに思ってはいるのですが
もし、12/4まで職が見つからず認定を受けるようになった場合の事を考え
受給資格認定日を明日にしてもらい認定日を水曜にするなどという事は
出来るのでしょうか?

勝手な事情かとは思いますが、家族皆楽しみにしているので
どうしても外したくないと思っております。

少しでも可能性がありそうであれば明日にでもハローワークに相談
してみようかと思っております。
最悪、不認定の手続きをするようになるかもしれませんが
何か方法があればお力お貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
最初の認定日は待期明けから、21日間の翌日を確認されての質問でしょうか。
ならば、12/4は確実に認定日で間違いないのですが、姪の誕生日での旅行は、認定日の変更では認められません。
12/4認定分は、諦めて下さい、また安定所に相談されても、今日が受給資格決定日なので、変更は不可です。

良い方法はではないのですが、待期7日間後、説明会の日が多いのですが、失業状態を確認します、待期期間に働いたと申請すれば、待期期間は継続され、認定日もずれます。
ただ、嘘はつきたくないですよね、12/4認定分はなくなる訳ではありませんよ、繰り越されるのですから、諦めるしかないと思います。
また、安定所に相談する場合、就職が決まってないことを前提に、12月のことを真剣に相談しないように、あくまで仮定で相談しましょう、安定所職員が、求職活動をする気があるのか?っと思ってしまいますよ。
失業保険中に結婚する場合の手続きについて
はじめまして。よろしくお願いします。

私は女です。現在、失業保険を受給中です。
会社都合で退職となり、今月の5/25が
2回目の認定日となっております。

さて、このたび男性と結婚することになりました。
入籍は5/22で、私は苗字が変わります。
引越しは5/18で別の市町村へ移りますが、
住民票の移動は5/30を予定しています。

この場合、ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?

私としては、5/25の認定日の日に、
「5日後に住民票を移動するので、3回目の認定日及び求職活動は、引越し先の管轄のハロワで行います」
と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?

手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
策がありましてら教えてください。
>と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
報告ではなく手続きが必要です。

>ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
まず、現在のHWで、転居届をだし手続きします。
25日でもかまわないでしょうけれど、早めにHWで手続きを確認したほうが良いです。
当日、不足した書類があったりしても困りますよね。

転居の届をだすときに、HWから案内されるようですが、引っ越し先のHWにて、引継ぎの手続きを確実に行います。
住民票などが必要なはずなので、早めな方が良いと思います。

>手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
ここは問題ないですよ。
現住所が変わっても、ほかに何もしていなければ、現在居留地のHWで問題ないはずです。
一番いい方法を教えてください。
4月15日に二年間正社員で働いた会社を体調不良により、退社しました。
それから今まで職安には行っていません。たまに調子がいい時に日雇いなどのアルバイトをしています。

来年からまた、体調がよくなれば正社員として就職活動をしようと思っているのですが失業保険の手続きはした方がいいのでしょうか?
今から申しこみに行くと3ヵ月後からの給付になりその給付期間中に就職が決まるとその時点で切り捨てだと聞きました。
それなら手続きしないでもらわずに全社の失業保険を継続した方がいいのでしょうか?

詳しいこともよくわからず、何もしなかった自分が悪いのですが、よい方法を教えていただけたらありがたいです。
雇用保険の受給期間は病気等の理由で延長手続きをしていないかぎり、離職してから1年間です、
日雇いのアルバイトの間も雇用保険を納めていればいいですが、そうでないとあなたが勝手に前社の保険jを継続したいと思われても継続はしてくれません、受給期間はどんどん減っていきます、早く求職の申し込みをしたほうがよいと思います、
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。

却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。

私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。

今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。

ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。

今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。


~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
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