失業保険に関して質問です
失業保険は期間中に2回?就職活動(職業訓練、求人募集、セミナーの受講、資格取得など)をしなければ給付されないという話ですが、
就職活動がハローワーク利用の場合、
ハローワークに出向いて、求人を探して、紹介してもらって、履歴書を送付してはじめて就職活動となるという認識で大丈夫でしょうか?
身内の経験者の方に聞いたところ、求人を探して紹介してもらうだけで就職活動になるみたいな事をいっていたので、
なんか認識に食い違いがあるのかなぁと不安になったので質問させていただきます。
ハローワークで就職活動を行う場合は、出向いて、職業相談を受けたらそれが一回でカウントされます。例え、気に入った求人がなくてもOKです。私の地域では、安定所によって、閲覧だけでも何か用紙に記入したらハンコ押してもらってそれでOKっていうとこもあります。
失業保険について質問です。正確な解答がほしいので【受給経験者の方教えてください】

自己都合で失業した為、手続き三ヵ月後に受給される予定です。
その間、就職活動していることを報告しなければいけませんよね!
『失業認定書』に3回以上の具体的な求職活動実績をしなkればいけないということですが、

『窓口利用、求人検索』を3回だと、就職活動してないと、みなされて

失業保険を貰えなくなりますか?
 求職活動をして下さい。
○ハローワークの活用を。求人検索、セミナーやハローワーク主催の会社説明会への参加、職業訓練の相談・受講・その他職業に関する相談など。管轄以外のハローワークの利用もOK。
〇ハローワークが認定する、民間のハローワークによる紹介や相談など。
〇以下の機関が主催する、就業支援など。
厚生労働省ほか国の機関・都道府県・市区町村及び関連団体が主催するもの。UターンやIターンをお考えなら、他の都道府県や市区町村のでも構いません。
(地域によって、異なる可能性がある。)
今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
失業手当の受給対象者は、失業の状態にあり、「積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人」 とされています。

このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。

ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。

すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。

具体的な求職活動とは

・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験

などです。

逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。

また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
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